ネットでの誹謗中傷や営業妨害の事について。

訴えというのは民事訴訟のことかと思われます。 訴えの提起は一方的にできるので、もしかしたら訴えられるかもしれません。 訴えられただけでは費用は掛かりませんが、弁護士に訴訟の対応を依頼すれば弁護士費用はかかります。具体的な費用は弁護士に...

ツイッターにおける非公開アカウントからのリツイート

どのアカウントからリツイートされているか分からない以上どうしようもないですね。 そこまで苦痛であれば非公開アカウントにすることになるでしょう。 誹謗中傷されているかどうかもわからないので、慰謝料が請求できるかもわからないという回答し...

動画サイトで誹謗中傷してしまったかもしれません。

誹謗中傷というのは、法的には名誉毀損や侮辱として問題となります。 「これ本当?」だけでは疑っているようにも読めるので名誉毀損にもならないでしょう。 「草」もそのコメント自体で相手を陥れるようなものではないので名誉毀損や侮辱にはならない...

誹謗中傷について 不安

不安であれば先に事実を認めて謝罪したほうがいいかと思います。 内容を見てみなければ訴えられる可能性があるかどうかわかりませんし、仮に誹謗中傷で犯罪に当たるようなものだとしても今からできることは多くないです。 もしも刑事事件になった場合...

Twitterの誹謗中傷について

あとの空リプがご相談者様に向けられたことは読み取れそうですが、最初の空リプがご相談者様に向けられたものであることは読み取れないと思います。 「第三者に対して相手方が空リプ→ご相談者様が勘違いしてリプライ→相手方が勘違いしてきたご相談者...

誹謗中傷になり得ますか?

「きえろ」というのは、名誉毀損や侮辱には当たらないでしょう。また、脅迫にも当たらないと思います。 人を傷つける言葉ではありますが、犯罪にはならないです。 同様に民事上の請求も認められないでしょう。

誹謗中傷?なのかな?

ご相談内容からすると、以下の理由から、相手があなたを特定することは一般的に困難と思われます。 インターネット上の相手方の特定には、通常、発信者情報開示手続きを取ります。 この発信者情報開示が認められるには、「開示の請求をする者の権利が...

早期解決お願いします!

誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...

差別・誹謗中傷にあたるのでしょうか?

①感染防止策を講じることは必要ですので、特定の地域からの客を受け入れ拒否することが差別(合理的な理由のない区別)には当たらないと考えることはできます。  しかし、差別に当たる当たらないで社会的な評価はともかく、それ以外にはなんら影響が...

Twitterで誹謗中傷

逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。

鍵アカウントでの発言

薬をやっているというのは違法な薬物を使っているという意味でしょうから、名誉毀損にはあたるでしょう。 鍵アカウントとはいえ、フォロワーが10人もいれば公然性が認められるでしょう。 フォロワーが発言を保存していて該当の有名人当てに送ると...

誹謗中傷にあたりますか

リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。

誹謗中傷に関する賠償責任に関して

現にAさんが損害賠償はいらないと言っているのであれば支払う必要はないかと思います。 ただ、口頭ですし気が変わることもあるかと思いますので、メールでもなんでも何かしら記録になっている方がいいとは思います(今からそのような文書を作ってもら...

これは誹謗中傷になるのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。 小学校時代のいじめ、本当に辛く悔しい思いをされてきたことと思います。 DMを送る気持ちもよく理解出来るところです。 法的には、当該文面でかつDMであれば、名誉毀損や脅迫等といったこともなく、損害賠償や刑事罰...

掲示板のなりすましを特定することは可能ですか

特定できるかどうかは、書き込みの時期等にもよりますが、なりすましをして不快な書き込みをされた事案で、 相手の情報を開示できた例はあります。お早めに弁護士事務所にご相談ください。

ネット誹謗中傷訴えられたら?

ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...

Twitterでの誹謗中傷(?)について

あなたがネット上で,身元がわかるような情報を晒していたら,2日間でわかることはあるでしょうが,法的手続で発信者情報を取得して・・・というような手続では無理だと思います。マナーとして,一言謝罪しておけば,あとは放置しておいていいような話です。

ネットで中傷してしまいました。

私には、どのように読んだら、子供のことを誹謗中傷しているのかなと思いますが。 名誉毀損は、一般人を基準とした読み方で、社会的評価を低下させたかどうかを 判断するので、十分に争えると思います。