事実ではない情報を書いてしまった場合。誹謗中傷、または名誉毀損にあたりますか?
法律上問題になるのは、名誉毀損か侮辱かです。 「○○(ペンネーム)とかいう人は都民なのに県跨ぎしてるじゃないか」 という投稿では、この時世に不要不急な外出をしているという意味で名誉毀損に該当すると判断される余地はあるでしょう。 しかし...
法律上問題になるのは、名誉毀損か侮辱かです。 「○○(ペンネーム)とかいう人は都民なのに県跨ぎしてるじゃないか」 という投稿では、この時世に不要不急な外出をしているという意味で名誉毀損に該当すると判断される余地はあるでしょう。 しかし...
訴えというのは民事訴訟のことかと思われます。 訴えの提起は一方的にできるので、もしかしたら訴えられるかもしれません。 訴えられただけでは費用は掛かりませんが、弁護士に訴訟の対応を依頼すれば弁護士費用はかかります。具体的な費用は弁護士に...
どのアカウントからリツイートされているか分からない以上どうしようもないですね。 そこまで苦痛であれば非公開アカウントにすることになるでしょう。 誹謗中傷されているかどうかもわからないので、慰謝料が請求できるかもわからないという回答し...
誹謗中傷というのは、法的には名誉毀損や侮辱として問題となります。 「これ本当?」だけでは疑っているようにも読めるので名誉毀損にもならないでしょう。 「草」もそのコメント自体で相手を陥れるようなものではないので名誉毀損や侮辱にはならない...
不安であれば先に事実を認めて謝罪したほうがいいかと思います。 内容を見てみなければ訴えられる可能性があるかどうかわかりませんし、仮に誹謗中傷で犯罪に当たるようなものだとしても今からできることは多くないです。 もしも刑事事件になった場合...
ご存じかとうかがわれますが、発信者情報開示や慰謝料の請求をするためには、その中傷がご相談者様のことをさしていなければなりません。 名指しである必要は必ずしも必要ありませんが、やはり名指しでない以上ご相談者様のことをさしているという立証...
内容と相手次第ですね。 5万円~300万くらいとでもとりあえず思っておけばいいと思います。
匿名掲示板の利用者として誹謗中傷されたとしても、それはご相談者様自身の名誉を毀損することにはならないので、民事上の請求はできないでしょう。
あとの空リプがご相談者様に向けられたことは読み取れそうですが、最初の空リプがご相談者様に向けられたものであることは読み取れないと思います。 「第三者に対して相手方が空リプ→ご相談者様が勘違いしてリプライ→相手方が勘違いしてきたご相談者...
「きえろ」というのは、名誉毀損や侮辱には当たらないでしょう。また、脅迫にも当たらないと思います。 人を傷つける言葉ではありますが、犯罪にはならないです。 同様に民事上の請求も認められないでしょう。
ご相談内容からすると、以下の理由から、相手があなたを特定することは一般的に困難と思われます。 インターネット上の相手方の特定には、通常、発信者情報開示手続きを取ります。 この発信者情報開示が認められるには、「開示の請求をする者の権利が...
誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...
①感染防止策を講じることは必要ですので、特定の地域からの客を受け入れ拒否することが差別(合理的な理由のない区別)には当たらないと考えることはできます。 しかし、差別に当たる当たらないで社会的な評価はともかく、それ以外にはなんら影響が...
逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
公開されている投稿ではないので開示請求をすることはできません。 される可能性はないといってもいいでしょう。
具体的なやり取りの内容を見てみないことにはなんともいえませんが、 相談者様の発言が誹謗中傷にあたるのであれば、それに対して訴状を提出する(訴えを起こす)こと自体は正当な権利の行使であり、脅迫とは言えません。 また、そのあと批判しつづけ...
薬をやっているというのは違法な薬物を使っているという意味でしょうから、名誉毀損にはあたるでしょう。 鍵アカウントとはいえ、フォロワーが10人もいれば公然性が認められるでしょう。 フォロワーが発言を保存していて該当の有名人当てに送ると...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
現にAさんが損害賠償はいらないと言っているのであれば支払う必要はないかと思います。 ただ、口頭ですし気が変わることもあるかと思いますので、メールでもなんでも何かしら記録になっている方がいいとは思います(今からそのような文書を作ってもら...
具体的に削除をしたいということであれば、直接弁護士を探して削除ができるかどうかを確認したほうがいいでしょう。 どの掲示板に書き込まれているか、どのような内容が書き込まれたかによって異なってきます。 ご自身の削除依頼だけではだめでも、...
弁護士費用に関しては、かなり幅がある為予想の域を出ませんが、当事務所での費用を前提にすると、30~50万円程度が予想されるところです。 示談金については、相手方次第ではありますが、多いのが30~100万円程のところとなります。
ご相談内容拝見致しました。 小学校時代のいじめ、本当に辛く悔しい思いをされてきたことと思います。 DMを送る気持ちもよく理解出来るところです。 法的には、当該文面でかつDMであれば、名誉毀損や脅迫等といったこともなく、損害賠償や刑事罰...
特定できるかどうかは、書き込みの時期等にもよりますが、なりすましをして不快な書き込みをされた事案で、 相手の情報を開示できた例はあります。お早めに弁護士事務所にご相談ください。
ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...
あなたがネット上で,身元がわかるような情報を晒していたら,2日間でわかることはあるでしょうが,法的手続で発信者情報を取得して・・・というような手続では無理だと思います。マナーとして,一言謝罪しておけば,あとは放置しておいていいような話です。
私には、どのように読んだら、子供のことを誹謗中傷しているのかなと思いますが。 名誉毀損は、一般人を基準とした読み方で、社会的評価を低下させたかどうかを 判断するので、十分に争えると思います。
ないですね。 終わります。
名誉棄損になりそうもないので、あなたの方針でいいと 思います。 事実摘示もなく、感想、意見にすぎませんからね。
弁護士には守秘義務がありすので、そのようなケースはまず考えられないと言って良いです。 ご安心ください。