爆サイの誹謗中傷に対し賠償請求したいです。
何度か案内してますが、ネット中傷は、まずは「誹謗中傷ホットライン」を検索して 相談するといいでしょう。 1、開示請求可能でしょう。 2、あなたのことは知られます。 3、少なくとも50から80万くらいはかかるでしょう。 4、50から80...
何度か案内してますが、ネット中傷は、まずは「誹謗中傷ホットライン」を検索して 相談するといいでしょう。 1、開示請求可能でしょう。 2、あなたのことは知られます。 3、少なくとも50から80万くらいはかかるでしょう。 4、50から80...
静観でいいですよ。 今のところは、可能性ですから。 書き込みは削除したほうがいいですね。
5年前の投稿についてはTwitterにもプロバイダにもログが残っていないので発信者情報開示請求はできません。
いわゆる誹謗中傷のケースとは別に、著作権侵害ともなるケースです。 誹謗中傷に比べ、著作権侵害の場合は侵害の存在が明らかですので、相手方としては発信者情報開示や損害賠償請求が容易です。 相手方が対応をするならば、5ちゃんねるに開示請求...
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
最後の投稿が一年半前であれば、発信者情報開示は現実的に難しいでしょう。 個人情報の記載が薄くとも、個人を特定可能な場合はあります。 今後はくれぐれもお気をつけください。
同僚に関しては、有効でしょう。 会社に対しては、倒産しても、清算結了登記までは、有効でしょう。 期限の定めはありませんが、かりに誹謗中傷をしたなら、その内容 で、義務の不履行を含めて違法性を判断することになるでしょう。
名誉棄損というよりも、侮辱でしょうね。 侮辱も侮辱罪があるくらいですから、違法な表現になりますね。 多額の費用をかけて、慰謝料請求まで来るかどうかはわかりませ んが、謝罪と訂正をしたほうがいいのではないかと思いますね。
>サインをしなければ退職できないのか。 →退職するために必要なものではありません。義務もありません。 >押印後の誓約書はコピーすらもらうことが難しいものなのか。 →コピーは取っておくべきですし、コピーを取ることが違法となることも一般...
刑事上の名誉棄損にはならないようですが、人格権侵害の可能性はありますね。 表現の内容、方法によりますね。 悪口や罵詈雑言とあるので、人格権侵害と評価される可能性はありますね。
簡単ではございますが,ご回答いたします。 質問文にあるような記載のみでは,投稿者に対する権利侵害のある投稿には該当しないかと思います。 事情の知らない私が見る限り,質問者さんの評価としか捉えることができないからです。 以上,参考に...
アカウントが凍結されていることは著作権侵害の判断に関係ありません。 別アカウントからの連絡も、著作権侵害の判断には関係ありません。 そもそも著作権が発生しているのか判断できない部分もありますが、積極的に関わっても良いことはないと思い...
発信者情報開示ということになると、裁判手続きを経ないと困難なことが多く、 ご自身でということは現実的には難しいと思われます。 なお、費用については、事務所ごとにも異なりますし、個別具体的な案件にもよるので、弁護士事務所にて費用面も含...
お力になれず申し訳ございません。 削除については、弊所にお問い合わせいただいても差し支えございません。 ご希望であれば、お気軽にご相談ください。
費用や相手方の特定までに掛かる時間をご案内するためにも、 具体的な投稿内容を確認させていただき、そもそも開示請求等が可能な違法性のある投稿なのか判断させていただく必要がございます。 おっしゃる通り、公開相談上で具体的な投稿内容を掲載...
3)の点については、口外禁止の約束や、守秘義務の約束を盛り込めるか、つまり、相手方が第三者に今後投稿や示談のことを話さないことを約束させることができるかどうかという視点です。 完全に解決したと言える示談ができるかどうかというところでし...
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
わざわざ料金がかかるのに弁護士に依頼して情報開示などをしてもらうのでしょうか? 例えば、刑事事件にならない場合があるからではないでしょうか。 例えば、名誉毀損については、刑事事件になるのは一般的に言えばハードルが高いと思いますし、...
>精神的虐待の慰謝料と養育費として、住宅ローンの支払いを調停で希望することはできますか? 慰謝料については、ご主人の知人達との具体的な文面によるかと思います。 ただ、慰謝料と養育費の代わりとして、住宅ローンの支払いを求める法律上の...
このまま耐えるしか無いでしょうか? 相手が特定できるのであれば、削除請求や損害賠償請求はありうると思います。 お近くの弁護士にその内容を見てもらって、アドバイスをもらってもよいと思います。
発信者情報開示対象になるんですか? どんな内容でも開示の対象になるわけではありません。 権利の侵害があるような場合です。 例えば、名誉毀損であれば、具体的な事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させるような発言が必要とされています。
こういった場合は、誹謗中傷を受けたとして民事訴訟などを起こすことは不可能でしょうか? 名誉毀損は、不特定または多数人に対して発言があるような場合ですから、相談者に対して直接メールをしてくるだけなら、名誉毀損にはならないと思います。 ...
また、10年後の今、慰謝料を請求されたら支払いに応じるものでしょうか? 相談者のことを知られていたにもかかわらず、それから相手が10年も何もしてこないというのであれば、時効だと思われますので、支払う必要はないと思います。 また、脅...
Twitterに載せた自分の顔を不特定多数の人が見れるようなところで晒しあげ悪口を言われた場合は訴えることはできるのでしょうか 相手が特定できるのであれば、訴えること自体はできると思います。 あとはどこまで請求が認められるかは具体...
そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。
医療費等の請求は、一度、断っているので、相手の対処次第でしょう。 脅迫にならぬように言葉を選ぶといいでしょう。 誹謗中傷の可能性はありますが、立証は困難でしょう。 レイプの立証は困難でしょう。 同意があったと思われてしまいそうですね。
これは訴える事が出来るのでしょうか? 相手を特定できるのであれば、訴えること自体はありうると思います。 ただ、その発言だけで、どこまで請求が認められるかは、何とも言えないところではあります。
弁護士には守秘義務がありますので、相談すること自体で大学やご家族に知られることはありません。 安心してご相談してみてください。
お困りのことと思いますので,簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容を見る限り,DMのようなもので当該メッセージを送っているようですが,相手方のみが確認できるメッセージの発信者を発信者情報開示手続きの対象とすることは...
かなり傷付く言葉なのですが、これは法的に問題ない言葉なのでしょうか? その発言だけで直ちに違法ということではないと思います。 ただ、相談者を畏怖させるような発言でもあれば、脅迫罪の可能性はありますし、繰り返しそのような発言が繰り返...