発信者情報開示はどんな内容でも開示対象になるんですか?

匿名でメッセージが送れるマシュマロ公式のツイッターアカウントで「誹謗中傷されたらマシュマロに連絡して発信者情報開示手続きと加害者からお金を請求しましょう」と注意喚起されてる内容をみました。
発信者情報開示手続きの対象となる一例がどういった状況下で対象になるのか、またマシュマロ公式が注意喚起されてるように送られた誹謗中傷全て(いきすぎた過度な内容じゃなく「選り好みしてるんだって?」「気に入らないよね」などといった僻みのような内容)が発信者情報開示対象になるんですか?

発信者情報開示の対象になるかは、法的に開示が認められるような権利侵害性が認められるか次第です。
基準等については、個別の書き込みについての具体的判断が必要なので一般論として明確に線引きすることは難しいです。

なので、書かれた方が誹謗中傷だと思っても、当然に開示を受けられるわけではないです。

発信者情報開示対象になるんですか?

どんな内容でも開示の対象になるわけではありません。
権利の侵害があるような場合です。

例えば、名誉毀損であれば、具体的な事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させるような発言が必要とされています。

マシュマロ公式は「権利の侵害がある場合」と書いてなく誹謗中傷の一括りで書いてたんで疑問に思いました。
北川先生、原田先生ありがとうございます。