個人情報をネット流してしまった場合どんな罪になりますか?

メルカリで気に食わないと思った人に何度も侮辱行為を行ってて、相手が無視し始めたからTwitterでイライラを解消しようと、その人の商品の文句とかをツイートしたら、その人に気付かれたみたいで、いろんな人に聞いて、その人の個人情報をTwitterでツイートしてしまいました。名前も住所も遠回しに。
例えば田中太郎だったら、田の中の太郎はストーカー!とか田の中の太郎の商品は高過ぎるなど、住所は宝塚市に行ってみたい!など、その人本人なら分かるようなことを言って追い詰めました。まだ、そのTwitterのアカウントや投稿はそのままです。その人は弁護士に言う!警察に行く!など言っていまして。
弁護士さんに質問ですが
(1)Twitter上に遠回しでも相手の個人情報などを流した場合、私はどんな罪になりますか?
(2)知り得たその人の個人情報を、その人の事をよく思ってない私の友達やに教えたのですが、それも罪になってしまいますか?
(3)その私の友達がその人の家に行って何か悪い事(脅迫や暴行や恐喝など)を行った場合、個人情報を流した私にも罪はかかりますか?
特殊な案件失礼しました。
回答をお願いします。

(1)(2)プライバシー権侵害で損害賠償請求(民事)や、投稿内容によっては名誉毀損罪(刑事)ということが考えられます。
(3)脅迫や暴行、恐喝罪について、相談者さまが住所などを教えたことにより犯行が容易になったのであれば、それぞれの罪の幇助犯ということが考えられます。

でも、その人も弁護士さんに相談しただの警察に言っただの言ってきたのでそれも私にとって脅迫になりませんか?私は脅迫ととらえてるんですが。

そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。

発端はメルカリで著作権や様々な権利を侵害している絵に対して、その人が調べた情報を書いた事が発端でした。例えばイソジンなどのキャラクターや名前を商品内容に書いてある商品に対して、その人が著作権侵害だ!や違反行為をしたらメルカリのアカウントが凍結しますよ!とか、そういう風に言われましたコレは脅迫にあたりますか?それとも正しい事を言われただけですか?
他にもキャラクターの布を使いそのキャラクターの名前やそのキャラクターを採用したアーティストの名前を掲げたマスクを販売していた人が居たんですが、その人はその販売者と同じ名前の人にそういった違法な事をしてるか聞いたそうなんですが、それは脅迫になるんですか?

ちなみに、個人情報を流した人は、今すぐ謝って、住所とかスクリーンショットを消して、Twitterのアカウントや誹謗中傷した書込みを消して、もう二度とその人に迷惑をかけないなら、罪は軽くなりますか?捕まりませんか?