児童ポルノのタイトル、販売者、サイト名を書いたら児童ポルノ罪になりますか?
当たらないですね。 児童ポルノに該当する写真、動画等が掲載されていないのであれば、罪には該当しません。
当たらないですね。 児童ポルノに該当する写真、動画等が掲載されていないのであれば、罪には該当しません。
逮捕はないですね。 たまたま児童ポルノが混じっていて、短期間で、削除してるので、 事件にはなりませんね。 性的好奇心を満たすために購入、所持してると犯罪になりますね。
ばれない方法はありません。 親に連絡が行きます。 警察とは別に、相手に、警告することはできるでしょう。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」や各地方の青少年保護育成条例において淫行が処罰されているのは、18歳未満の相手に対してとなります。 よって、18歳の相手であれば、これらの法令に違反しませ...
相手が18歳未満だった場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で処罰される可能性があります。継続的な関係であるかどうかは全く影響しないわけではないですが、継続的だったからといって処罰されな...
警察が知ると、逮捕される危険がありますので、弁護士に相談して、罪名と逮捕を回避する方法を検討して下さい。
児童ポルノ画像があれば、単純所持罪とか製造罪の捜査が始まると思います。 逮捕されるかどうかはわかりません。
・捜索期間はどれくらいなのでしょうか 単純所持罪は、警察からすれば、購入以来所持し続けていると思われるので、期限はないと思われます。 ・ダウンロードしたPCを破壊し、新たにPCを購入したのですがそれも回収される可能性はありますか ち...
「私は、胸を見せてほしいと言いましたが、相手は一度拒否しました。私がすぐ消していいから。と言うと写真は送られてきましたがすぐに削除されました。」というのは、撮影した時点で児童ポルノ製造罪になるというのが、捜査実務ですので、警察にばれる...
特定のアプリについては知りません。 警察に聞いてみないとわかりません。
捜査段階では、警察の判断で児童ポルノとされた画像があれば、サイト側に捜査が入り、ダウンロード側が単純所持罪容疑で捜索を受けることがあります。 ダウンロード側が画像を破棄しても、警察にはわかりませんので、捜索を受けるリスクは変わりませ...
捜索を回避したいということで警察に電話相談したということでしょうが、その後の流れについては相談された弁護士に説明してもらってください。 一般論としては、購入して破壊して所持していないということを警察に信じてもらえれば、捜索しても無駄...
当該写真を保存し続ける行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に該当する可能性があります。 自首すべきか否か、という点はとても難しい問題と思います。仮に自首した場合には、警察に事情聴取を受け...
2017年頃からつい最近まで(高1から)、SNS上で自分のわいせつな画像を約100人程度に販売、公開していたようです。 1 この行為は犯罪でしょうか? 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪等になる恐れがあります。 2 今20...
もし相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為・児童ポルノ要求行為)などで検挙される長俺があります。青少年条例には年齢を知らなくても処罰されるという条項がある地域がほとんどです。 アカウントを削除しても...
児童ポルノのダウンロードは単純所持罪にあたります。 現在の捜査実務では、削除してあれば、起訴されて罰金になることはありません。将来はわかりません。 完全に削除する方法は、技術的な話なので、いろいろ手段があるでしょう。最も確実な方法...
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは...
相手方が18歳未満だったら、警察の実務では、児童ポルノ製造罪になる恐れがあります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第7条 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三...
相手の女性が18歳未満であった場合、児童ポルノ製造罪に当たる可能性があります。 年齢については免許証などの公的証明書での確認が必要です。 相手が年齢を偽っていたとしても、ご相談者さまの年齢確認が不十分であれば(実務上十分な年齢確認を...
> 1.Aさんが未成年であり、弁護士費用に余裕が無い場合は何をすればよろしいでしょうか。 特に思い当たる方法はありません。 >2.児童ポルノを削除しても単純所持罪を知らなくても罰金になりますか。 法律の存在を知らなくても処罰され...
結構重い罪ですので保護者と一緒に、少年事件に詳しい弁護士に相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 7条 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲...
よくある相談ですが、 個別事情が大きく考慮されますし、自首すれば逮捕されないとか、自首しなければ逮捕されるということもできないので、 弁護士とよく相談して、自首も含めて逮捕を回避する状況を作って、その後の行動を決めて下さい。
製造行為の立証には、そのときに撮影された児童ポルノ画像が必要ですが、児童側からでも被疑者側からでも流布された場合の受信者からでも、画像が手に入れば、立件可能です。 製造罪は逮捕されることが多い罪名ですが、画像や送信履歴がないと、捜査...
単純所持罪(7条1項)だけであれば逮捕されることはありません。 弁護士に相談するなどして、きちんと削除しておけば保護処分・刑事処分もありません。 早とちりで思い詰めることなく、保護者とともに弁護士に相談してください。
日本の児童ポルノ法との関係では、 実在しない人物の姿態については、児童ポルノになりません。 児童=「十八歳に満たない者」と定義されているからです 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3この...
初犯でしたら不起訴の可能性は十分に考えられますが、統合失調症などの証拠は提出していますか。何もなく、覚えていないというのは検察への見え方で、反省がないとみられてしまう可能性もあります。
どの程度の自発性を持って画像を販売したのかによって、 被害児童自身が犯人となることがあって 警察は見逃してくれても、学校も犯人扱いする場合がありますので 学校事件に詳しい弁護士を探して直接相談してから決めて下さい。
捜索対象となるのは、 警察が断定している児童ポルノ画像について 販売者から押収したリストや決裁関係のデータから購入したと断定されている人です。 そういう画像を買っていなければ捜索されることはありません。
単純所持罪では逮捕もなく、破壊してあれば刑事処分もないというのを前提に、なんのために、警察に電話するのかをよく考えて下さい。 捜索を回避したいのであれば、破壊したこととか他に保存してないことを説明して信じてもらえれば、捜索は空振りに...
送信元への捜査などから警察にバレれば、受信側が単純所持罪容疑で捜索を受ける可能性はあります。 起訴されるか・有罪になるかについては、他の事実も考慮されるので、なんともいえません。