法律相談です。教えてください。

ネット上で未成年の女子に性的画像を要求して自分のも送るといい実際に送って貰ったら(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反)になるのですか?
金銭のやり取りは無しで

相手方が18歳未満だったら、警察の実務では、児童ポルノ製造罪になる恐れがあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第7条
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

ありがとうございます。家庭裁判所にその罪で呼ばれた場合高校に連絡は行くのですか?
あと自衛官にはなれるのですか?
すみません