架空の人物の裸の絵の印刷物の海外からの購入は、児童ポルノの輸入になりますか?
海外通販サイトで販売されている、ゲームのキャラクターの画像が印刷された衣類を購入しようとして、迷っています。
印刷されている画像は、ゲームに登場する少年少女の裸の絵(胸部及び陰部の露出あり)です。こういう画像の印刷物の海外からの購入は、児童ポルノの輸入と判断されたり罪に問われる可能性はありますでしょうか?
児童ポルノか否かの判断は、「実在の人物であるか」とは聞いた事がありますが、プロの方のご意見を頂きたく相談いたしました。
どうぞよろしくお願いします。
日本の児童ポルノ法との関係では、
実在しない人物の姿態については、児童ポルノになりません。
児童=「十八歳に満たない者」と定義されているからです
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
どうもありがとうございました。