児童ポルノ(製造)の逮捕回避について
未成年の少女から児童ポルノにあたる画像勧められ、見たいと言って画像を受け取ってしまいました。
その後、怖くなって画像や少女とやりとりしたアカウントを削除して現在に至ります。
質問①
「単純所持」は画像(証拠)を削除した場合、逮捕されないとのことですが、児童に撮らせる「製造行為」は、画像を削除しても家宅捜索の後に逮捕されるのでしょうか。
質問②
画像や少女とのやりとりを削除した後でも、警察に自首することは可能でしょうか。
毎日警察が来るのではないかと怯えており、精神的に限界を迎えています。
なんとしても逮捕は回避したいので、今の私にできることをご教授お願いします。
製造行為の立証には、そのときに撮影された児童ポルノ画像が必要ですが、児童側からでも被疑者側からでも流布された場合の受信者からでも、画像が手に入れば、立件可能です。
製造罪は逮捕されることが多い罪名ですが、画像や送信履歴がないと、捜査しても無駄になる可能性があるので、そもそも自首としては受け付けてもらえないことが多いと思います。
警察相談も含めて、逮捕回避に向けた行動について、弁護士に直接相談してください。