児童ポルノ、単純所持について
先日、友人と通話をしていて、
エッチな話になり、友人が未成年の動画があるんだけど見る?と言ったので見ると言いました。
性的欲求からではなく、面白そうだから見たいという欲求からでした。
すると、ポルノ動画がgmailで送られてきました。
動画の内容としては、6才くらいの少女が
男性の陰部を舐めている動画でした。
およそ10分後友人のGoogleアカウントが使えなくなりました。
自分はそのメールをゴミ箱から削除しました。
友人はサイトからポルノ動画をダウンロードしたそうです。
この場合、自分や友人の家宅捜索や起訴は有り得るのでしょうか?
長文失礼致しました。
ご回答お願いします。
送信元への捜査などから警察にバレれば、受信側が単純所持罪容疑で捜索を受ける可能性はあります。
起訴されるか・有罪になるかについては、他の事実も考慮されるので、なんともいえません。
追加の質問で申し訳ないのですが、
送った友人が携帯電話を廃棄した場合
証拠不十分で友人と自分は取り調べや起訴を受けることはないのでしょうか?
よろしければご回答お願いします。