児童ポルノ製造罪の自首についての質問です。

お恥ずかしながら、昨年Twitterを介して18歳未満の高校生からわいせつな画像を1枚撮って送ってもらってしまいました。その件で自首を考えています。しかしやり方を間違えると自首の要項を満たしていないとして逮捕され、結果として藪蛇になってしまった事例もあるみたいで心配です。そのときのやり取りはお互いに速やかに削除したことや、またスマホを機種変更して端末が手元にないこともあり、自首として立件できるのか気になります。

プランとしては、弁護士さんを通じて警察の方に自首する旨を伝えて日程調節をし、その際にTwitterのアカウント名(アカウントは消してない)と経緯を提示、数週間経って被害児童が特定できたところで自首調書の作成、という具合に考えています。
弁護士さん的にはこのプランについてどうお思いでしょうか?なんとかして逮捕・報道は防ぎたいです。弁護士さんの考える''逮捕回避の調整''についてもお聞きしたいです。

この質問は自分ではなく、友人からの相談をそのまま書かせていただきました。

出来事の経緯をくわしく陳述書として記載し、申告するに至った心情の
変化も詳しく記載して、コピーを取ったうえで、出頭に際し、持参する
といいでしょう。
陳述書作成については、弁護士に相談したほうがいいかもしれません。

よくある相談ですが、
個別事情が大きく考慮されますし、自首すれば逮捕されないとか、自首しなければ逮捕されるということもできないので、
弁護士とよく相談して、自首も含めて逮捕を回避する状況を作って、その後の行動を決めて下さい。

ご回答ありがとうございました。こちら大阪とは離れた地方住みですが、このような事案でも奥村先生に自首同行の依頼をお願いしても宜しいでしょうか?