児童ポルノ製造について

先日チャットアプリで出会った自称18歳の女性に裸の胸が写った写真を送って貰いました。
これは児童ポルノ製造にあたりますか?ご回答よろしくお願い致します。

相手の女性が18歳未満であった場合、児童ポルノ製造罪に当たる可能性があります。

年齢については免許証などの公的証明書での確認が必要です。
相手が年齢を偽っていたとしても、ご相談者さまの年齢確認が不十分であれば(実務上十分な年齢確認をしたと判断されるケースは少ないです)、犯罪に該当します。