児童ポルノの単純所持について

昨日、pcolleというアダルトサイトで女子高生のパンチラ盗撮系の動画や写真の無料サンプルをダウンロードしました。pcolleの利用規約には児童ポルノに関する取り扱いは禁止していると書かれていましたが、サンプル動画の説明欄には児童ポルノには該当しないと書かれているものとないものがあり、もしかしたらと考え、ダウンロードしたファイルは全て消去しました。単純所持で逮捕されたり捜査される場合はありますでしょうか。また、その際にサイトの規約を信じてダウンロードしたことを伝えた方が良いのでしょうか。

捜査段階では、警察の判断で児童ポルノとされた画像があれば、サイト側に捜査が入り、ダウンロード側が単純所持罪容疑で捜索を受けることがあります。
 ダウンロード側が画像を破棄しても、警察にはわかりませんので、捜索を受けるリスクは変わりません。
 捜索された際に、児童ポルノとは知らなかったという弁解をして下さい。

ありがとうございます。この段階で警察に児童ポルノか怪しい動画をダウンロードしてしまい消去したという趣旨の相談をした場合には捜査されて起訴されることはありますか?