児童ポルノ単純所持について

作り話になります。
Aさんは、スマホでアダルトサイトで児童ポルノを購入しダウンロードし観賞しました。
その後、調べ物しているとたまたま児童ポルノ単純所持罪という法律を目にしそれが違法であることを知り、慌てて削除しました。
しかし、そのアダルトサイトが摘発され顧客名簿が押収され家宅捜索を受けないか不安になりその事を家族に話したら、こっぴどく叱られ弁護士相談しようとするも弁護士費用に余裕がなく止められ最後は大丈夫と慰められ、Aさんは深く反省しました。

そこで質問です。

1.弁護士相談は諦め、深く反省しながら日常生活をするのは危険でしょうか。

2.仮に家宅捜索され、児童ポルノを削除してもスマホを押収され復元されれば刑事処分になりますか。

3.仮にAさんが障がい者である場合は罪の重さはどうなりますか。

4.スマホでダウンロードした場合は、SDカードを破壊すべきか。機種変更すべきか。どちらが刑事処分回避になりますか。

「作り話」という前提ですので、抽象的な回答に留めます。

1,本人が反省していることや児童ポルノを廃棄したことなどは警察は知り得ないので、反省していることは警察による捜索を止める事情にはなり得ません。リスクは減りません。

2,データを削除しても、復元が可能なものであれば「所持」と評価される可能性があります。

3,原則として障害者であることは、罪責を左右する事情にはなりません。

4,物理的にも手元に存在しないことが必要ですが、もし壊したり端末を廃棄したとしても、その事実をどのように警察に示せるかがポイントになります。方法論をお知りになりたい場合はこの問題に詳しい弁護士の有料相談をご利用ください。

ご回答ありがとうございます。
残り2点質問させて頂きます。

1.Aさんが未成年であり、弁護士費用に余裕が無い場合は何をすればよろしいでしょうか。

2.児童ポルノを削除しても単純所持罪を知らなくても罰金になりますか。

> 1.Aさんが未成年であり、弁護士費用に余裕が無い場合は何をすればよろしいでしょうか。

特に思い当たる方法はありません。

>2.児童ポルノを削除しても単純所持罪を知らなくても罰金になりますか。

法律の存在を知らなくても処罰されます。未成年者の場合は少年法の手続きに乗った処遇になります(説明は長くなるので略)