中学生のときの児童ポルノ頒布
高校生1年生です。中学3年生のときにTwitterで児童ポルノの頒布を行ってしまいました。その後それが犯罪だと知り反省しています。僕が今するべき行動は何ですか?
結構重い罪ですので保護者と一緒に、少年事件に詳しい弁護士に相談してください。
児童ポルノ・児童買春法
7条
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。