どうすればよいでしょうか?SNSでのトラブル
身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか? まずないと思います。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 なお、動画が18歳未満のものであれば、それを取得すると児童ポルノ法...
身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか? まずないと思います。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 なお、動画が18歳未満のものであれば、それを取得すると児童ポルノ法...
女性を脅して、女性本人が以前に撮影した裸の画像を無理やり送信させた場合、服を脱がせることなくただ写真を送らせただけでも強制わいせつ罪が成立しますか? 強制わいせつ罪というより、強要罪(刑法223条)の可能性があると思いました。 あと...
生中継の場合には、児童ポルノ罪にはなりません。
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。 さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕され...
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信ですが、 1対1でも、不特定又は多数の者への送信の一環ということがあるので、疑われうるということです。 相手方は恐喝的なことをやっているので、相手に...
画像は不特定又は多数の者に渡っている場合には、提供罪や公然陳列罪を疑われます。 単純所持罪(7条1項)とは違い、重い罪ですので、削除しても捜査を受ける可能性があります。 対応については、保護者とともに弁護士に相談してください。
その場合未成年同士のエロ動画の売買の罪としてはどうなるのでしょうか? 18歳未満かどうかですね。 18歳未満の動画なのであれば、児童ポルノ法違反の可能性があると思います。 売る側については、別途、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の可...
詐欺でしょうか? 具体的なやりとりの事情が分からないのですが、お金の請求があれば、詐欺の可能性は否定できません。
捜索が空振りになった場合、 取調があるときも、ないときもありますが、 今後児童ポルノに関わらないようにとは言われますね。
水着を普通に着ている場合には児童ポルノにはなりません。 着方によっては、児童ポルノになることもありますので 確答を得たい場合には、弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
情報不足で絞れません。罰金ないし懲役刑でしょう。 前科によっては、保護観察が付くかもしれません。 そういうのは弁護人が責任を持って調べて、同種事案を並べてくれるのではないでしょうか。
競泳用水着を着ているのでわいせつにはなりにくいと思います。 18歳未満であれば、児童ポルノになる可能性はあります。 いずれにしても、画像を見ないと判断できません。
児童と知らなかったという弁解が通れば、起訴されません。 しかし、例えばそれが15歳A子だと警察が知ってしまうと、15歳に見えるだろうという強い誘導を受けることがありますので、警戒して下さい。
どう見ても体型や服が未成年だと警察に言われ、未成年といわれればそうかもと、認めたそうです。 → 認めてしまうと、製造容疑なら50万円程度、所持容疑だと20万円前後の罰金になると思います。 第二次性徴が出ている画像であれば、画像しか情...
児童ポルノでなければ、購入者に罪はありません。 もっとも、わいせつ電磁的記録についても、購入者にデータが届いていることが必要なので、何人か捜索されることがあります。
可能性は低いですし、データ復元も短時間ではできないので、抜きだされていることはないと思われます。
児童ポルノの授受に関する事件であれば、 アカウントを削除しても 相手方から画像が出れば捜査を受ける可能性があります。 こちらに画像がないと、なかなか自首として受理して貰うのは難しいと思いますが、 スケッチで説明するなどして、事実関係...
「傷害」には、精神的な疾患も含まれるので、理論的には成立する可能性はありますが、 警察が実際に立件して捜査するかどうかは別の問題ですね。
男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。 森山野田「...
(児童ポルノ所持、提供等) 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処...
今のところ、証拠隠滅罪に当たるとは考えられていません。 一見あたりそうにも思えますが、児童ポルノ処罰法は児童ポルノは被写体の諸権利の侵害と考えていますので、それを削除することは児童ポルノによって害される児童の権利への将来の侵害を防止す...
児童ポルノを買ったことになって、 単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、 販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。
大人が子どものような下着を身に付けてという作風の写真もありますし。そもそも本当に未成年のものと証明できるのかといわれたら難しくないでしょうか。 未成年ではないと思っていたということにしておいて、これからは迂闊に画像を保存しないように...
児童ポルノだったとすると、 サイトの通信履歴から、単純所持罪の容疑で、捜索を受ける可能性があります。 逮捕されることはなく 破棄しておけば刑事処分になりません。 捜索の回避については、 どこの警察がくるのかわからないという問題もあ...
中学3年生なのですが、この場合は捕まるのでしょうか? 捕まるかどうかは分かりませんが、児童ポルノ法違反の可能性はあると思います。
御質問にお答えします。 【質問1】 結構摘発されています。全部摘発するキャパシティが警察側にないなどの理由で全部は無理というだけです。 【質問2】 何をやったかでかなり違います。販売サイトを運営したり、実在の児童を騙して裸にして撮影し...
画像の話を文章で説明されてもよくわかりませんが 上記の児童ポルノの定義に該当する画像でなければ大丈夫です。
示談金を払ったところを見ると、児童ポルノ法に該当するのでしょうね。 警察も、すでに示談していることから、親権者でない祖父母が、相談に 行っても、積極的な捜査は行わない、と思いますね。
強制わいせつ罪(176条後段)については 13歳未満だという認識が必要です。 どういう場合に認識があったとされるかは、ケースバイケースです。