13歳未満 この場合強制わいせつ致傷罪は成立する?

13歳未満の児童に裸の画像を撮影・送信させたら児童ポルノ製造の他に強制わいせつが成立すると書きましたが、13歳未満の児童に同意の上で画像を送らせた後、児童がこの行為を後悔してうつ病等の精神疾患を発症した場合、強制わいせつ致傷罪が成立するのでしょうか?

「傷害」には、精神的な疾患も含まれるので、理論的には成立する可能性はありますが、
警察が実際に立件して捜査するかどうかは別の問題ですね。

では、加害者の要求以前に児童が既に撮影していた裸の画像を送ってもらった場合、強制わいせつは成立しますか?