どうすればよいでしょうか?SNSでのトラブル

1週間前ほど、ツイッターにてアダルト動画を配るというアカウントがあり、見たいと安易な気持ちで応募したところ、「不快な気持ちになった。アダルト動画を請求することは犯罪であり、示談になったケースもあるから訴える」と書かれました。怖くなり、すぐにアカウント削除してしまいました。自分は特定されるようなツイートを一切しておらず、ツイートだけでは身元がバレる心配はないと思いますが、プロバイダ請求などされ、身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか?

身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか?

まずないと思います。
相手にしなければよいのではないでしょうか。

なお、動画が18歳未満のものであれば、それを取得すると児童ポルノ法違反の可能性もないではありませんので、今後は気をつけられてください。

回答ありがとうございます。児童ポルノ法は要求するだけで受け取る前でも違法行為となってしまうのでしょうか…?

児童ポルノ法は要求するだけで受け取る前でも違法行為となってしまうのでしょうか…?

要求は入っていないと思います。製造だと違反になると思います(児童ポルノ法7条)。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
・・・以下略。