未成年同士のエロ動画の売買について

最近女子友がエロ動画販売をしているのが先生にバレて警察に行きました。更生してくれるのはいいことですが、実は僕が友達とその動画を試しに1本買ってしまっていました。その場合未成年同士のエロ動画の売買の罪としてはどうなるのでしょうか?

1本ではなく何本かです

その場合未成年同士のエロ動画の売買の罪としてはどうなるのでしょうか?

18歳未満かどうかですね。
18歳未満の動画なのであれば、児童ポルノ法違反の可能性があると思います。
売る側については、別途、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の可能性もあると思います。

最近女子友がエロ動画販売をしているのが先生にバレて警察に行きました。
というのは、18歳未満の画像であれば
  売った方 児童ポルノ提供罪+わいせつ電磁的記録頒布罪
  買った方 児童ポルノ所持罪
が疑われます。行為者が未成年であれば、家庭裁判所に送られて保護処分が検討されます。