わいせつ物頒布等罪について

先日、twitterにて2年ほど使っていた競泳水着の販売を呼びかけたところ買い手が見つかりdmにてやり取りをしました。その際、着画画像も売って欲しいと言われ競泳水着を着て撮った写真をdmで送ってしまいました。未成年であったのとポーズが少し過激であったので怖くなりアカウントの削除を考えています。これはわいせつ物頒布等罪になりますか?

競泳用水着を着ているのでわいせつにはなりにくいと思います。
 18歳未満であれば、児童ポルノになる可能性はあります。

 いずれにしても、画像を見ないと判断できません。