児童ポルノ購入に関する法的対応についての質問

販売者が捜査を受ければ、購入者が捜査を受ける可能性が出てきます paypay利用だと、マネーロンダリング規制の関係でお金の流れから特定されやすいと思います。 削除してあれば刑事処分にはなりませんが 捜索差押などの捜査を受ける可能性は...

夫の盗撮行為による離婚、慰謝料請求について

引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書...

児童ポルノダウンロードの自首後、罪悪感と将来不安

①今後私は逮捕や罰金、家宅捜査をされるのでしょうか。 単純所持罪(7条1項)について 削除しておけば、逮捕罰金はありません。 ②された場合は本名が世間に公開され、普通の大卒としての人生は送れなくなってしまうのでしょうか 逮捕されない...

児童ポルノ送信についての法的問題

性行為中の動画だと、わいせつ電磁的記録頒布罪が考えられ 児童だと、児童ポルノ提供罪が加わります。 児童だと知らなかったという弁解が通れば、児童ポルノ提供罪はなくなります。

わいせつ物陳列罪に問われる可能性

状況がわかりませんが 一般論としては、画像がわいせつであれば、 未成年者でもわいせつ電磁的記録公然陳列とか頒布罪で検挙されることはあります。

性的なやり取りをした未成年についての法的問題についての相談

胸を教えてもらえないか」と聞いてしまいました。ここでの「胸」とは「胸の大きさ」について聞いたつもりでしたが、そこで女性は、身長、体重の情報と、顔写真と胸を露出した写真を送ってきました。また、その際に私の性器を写した写真を要求されました...

わいせつ物頒布について

無料法律相談サイトの甘いところですが、 頒布=不特定又は多数の者への送信なので、1回だけだと、頒布罪にならないという回答が多く、相談者もそれで満足されることが多いのですが、 実際には、 見ず知らずの相手だと、不特定又は多数の者の一環と...

児童ポルノ 家宅捜索

実際に捜索に来るかはわかりません。 一般論として捜索差押え許可状の要件は緩く 「あの人がスマホに児童ポルノを持っていた」という目撃談から捜索押収を受けた人もいます。

使用済下着を未成年者に売る行為について

東京都の青少年保護育成条例によれば、 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)...

児童ポルノについての法律相談

児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。  捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は...

オナ電詐欺の被害、脅迫への対応策と法的リスクについて

示談金を払う必要はありません。 相手が未成年であろうと、あなたは未成年であったと認識していなかったわけですから、犯罪が成立することはありません。 逆に、あなたが相手から脅迫を受けている事案です。相手の携帯の電話番号は分かりますか?

青少年育成条例違反に関する警察相談の影響について

警察への相談というのは、 猫がいなくなった・蛇が出たというのも受け付けるので 証拠の有無は関係ないでしょう。 逮捕起訴を回避したいというのであれば 警察は嫌がるでしょうし 弁護士に相談して予め送付するなどして記録してもらう必要がある...

Twitterでの不適切行為、弁護士対応時の対処法とは?

>もう着手金の支払いも済ませ開示請求の方も申請を進めているそうです。 >また、弁護士の方と電話で話すようにとも言われました。 と、相手が言っているだけですよね。 安易に信じてはいけません。 まだ金銭の請求はないようですが、今後され...

青少年違反防止条例違反の逮捕可能性について

検挙率というのは、警察に発覚したわいせつ件数/警察に発覚していないものも含めてわいせつ件数でもとめるので、それぞれの数字がわからないと、根拠がない予想になります。  認知件数は、警察に問い合わせるとか、新聞記事検索するなどしないとわか...

未成年同士の児童ポルノの製造について

警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。  少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。  20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...

未成年から児童ポルノを購入した場合の捜査について

犯人を特定する証拠がなければ、それ以上の捜査はできないでしょう。  一般論としては、送金手段から、双方が特定されて、児童側から画像が出てくれば、あとは、児童の「注文を受けて撮って送りました」供述が得られれば、製造行為の証拠はほぼ揃うこ...

青少年条例違反に関する疑問についての調査依頼

稀な理由は事前に示談して許してもらったケースが多いからと推認されます。 示談していないから起訴されたと考えてよいと思いますよ。 二つの違反だけで逮捕された事例は警察にはごまんとあると思いますが、その件数は弁護士が把握していないと思い...

ビデオ通話で未成年に陰部を見せた場合の法的責任について

陰部露出で検討される罪名は  公然わいせつ罪(不特定多数のうちの1人と疑われる場合)  青少年条例違反(わいせつ行為) です。罪の成否は情報不足でコメントできません。  画像がなくても、通信履歴と供述で立証されることがあります。

青少年条例違反の起訴率と無知主張の通りやすさについて

児童と知らなかったという弁解は、スクリーンショットなどの証拠が残っていれば、通ります。  なお、知らなくても処罰できる条例もあります。  要求行為の起訴率については公開されていないので、わかりません。検察庁に問い合わせる必要があるで...

児童ポルノ購入者の逮捕可能性について

単純所持罪については、性犯罪等の余罪がなければ、購入者が逮捕されることは普通ありません。  製造罪について、警察が認知した件数は問い合わせれば分かるでしょうが、どの程度の割合で認知したかというのは、警察にもわからないので、多い少ないは...