児童ポルノ所持疑いについての捜査と未成年者とのオナ電・猥褻チャットについての法的問題

先日児童ポルノ所持の疑いで警察の方に家宅捜索されました。その際にいろいろお話して、以前に未成年かもしれない方とビデオ通話での見せ合い(オナ電)やチャットでの猥褻なやりとりをしたと伝えました。するとそれは良くないことではあるねとだけ言われその件については何もお咎めがないようです。

1これは画像や動画などがないため立件するのが難しいということでしょうか?

捜索差押えは特定の事件の容疑に基づいて行われているので、
基本的にはその被疑事実にしか関心が無いでしょう。
押収物から別件が発覚した場合には、その時点から別の捜査が始まることがあります。

回答ありがとうございます。実際にその方に詳しく話を聞いたのですがやはり画像や動画などのやり取りがないと捜査するのが難しいといったことだそうです。