未成年者からわいせつ動画を購入した場合の法的責任及び対策について

相手が成人と偽り、未成年者からわいせつ動画の購入をしてしまいました。
経緯は19歳と名乗る人がネット掲示板で脱いでる動画買いませんか?と書き込んでいたのでそこからやり取りしました。購入前に19歳であることを再度確認し、PayPay送金した後動画が送られてきました。その後日は未成年であることが伝えられました。本件では、18歳以上だと思っていたという言い訳は通じないと理解しています。
おそらく相手は事前に撮っていた動画を販売していただけですが、こちらは私の児童ポルノ製造に当たるのでしょうか?動画はSNS上のやり取りであり、アプリ上で見ただけなので私はダウンロードはしておりません。
私の罪は何に当たるのでしょうか?また、警察に向けて対策などあればご教示ください

撮影済画像の購入は、青少年条例の要求行為として検挙される可能性があります。
あちらとこちらの条例が適用可能で、
青少年と知らなくても検挙される地域もありますので、
対応とは、弁護士と相談してください。

今回の場合は、児童ポルノ法ではなく、青少年条例が適用されるということでしょうか?もちろん製造に当たらないとしたらの場合です

相手は事前に撮っていた動画を販売していた
という前提で、そういう場合にも、青少年条例の要求行為になることがあります。
 18歳未満の裸であれば、単純所持罪も考えられます。