青少年条例における要求行為

青少年条例の要求行為に当たるかどうか
Twitter上で動画を販売している未成年が居て、動画を買わないですか?とツイートしてました。そしてその子に金銭を払い動画を買ったとします。この場合だと児童から呼びかけをしてることになり要求行為には当たらないように思うのですがどうなのでしょうか?
地域は神奈川と東京でお願いします。
また単純所持に当たることは理解しております。

条例の解釈については県庁などに確認してください。
一般論としては
青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
という法文の解釈としては、結局、売主との間で児童ポルノを買い受けると伝える行為が処罰されているという解釈が可能で、どっちから言い出したかは関係ないと思います。

奥村先生ありがとうございます。実際に余罪等なく青少年条例の要求行為一件だけで起訴された事例などはあるのでしょうか?わかる範囲で教えて頂きたいです。

要求行為だけで検挙(逮捕)された事例はあって、略式命令や判決が出ています。

すいません略式命令や判決とは罰金刑などの刑罰を受けたということでしょうか?

またもう一点質問で要求行為だけで逮捕された事例は例えばお互いが同意の上で動画を受け取った場合などもあるのでしょうか?
このような逮捕される場合成人側が無理やり送らせたり、しつこく要求した場合に逮捕されると認識していたのですが