ビデオ通話で未成年に陰部を見せた場合の法的責任について

ビデオ通話で未成年相手に陰部を見せた場合は何かの罪に問われますか?ビデオだけだと何の証拠もないので罪に問われないのではと思ったのですが。

成年側が見せるだけで相手からは何の画像や動画がない場合です。

陰部露出で検討される罪名は
 公然わいせつ罪(不特定多数のうちの1人と疑われる場合)
 青少年条例違反(わいせつ行為)
です。罪の成否は情報不足でコメントできません。
 画像がなくても、通信履歴と供述で立証されることがあります。

公然猥褻罪とはたくさんの人が見られる場合だと考えていたのですが、例えば個別のビデオ通話を何十人としていた場合に当てはまるということでしょうか?またこのような事例で逮捕された方はいるのでしょうか?