児童ポルノについての法律相談

私(現在20歳)が高校1,2年生の頃にTwitterに似たSNSで1歳下の女子と出会いました。ラインを交換し話していくうちに両思いとなりました。当時14歳ぐらいであった彼女は自分から私に、裸の写真や自慰行為などの動画(児童ポルノ)を送信し、私はそれを保存しました。現在は、その女子の連絡先は全て削除しています。
 そして最近、卑猥な会話を目的とした掲示板で「カカオ上で、自分の元カノに卑猥な画像や写真をPayPayと交換したい」と発言し、一人の男性とカカオのIDを交換しました。その男性に販売する際、画像や動画と一緒に「本当は18歳よりも若い(既読)」「14歳ぐらいだったかな(未読)」と送ってしまいました。すでに、私の携帯端末からは画像,動画,カカオアカウントは削除しています。

そこで質問なのですが、
①削除済みアカウントのカカオで、大人と見分けのつかない児童ポルノの提供は被写体(被害者)の訴えがなければ警察が知ることはないですか?

②カカオ自体が何らかの方法でそのやり取りを確認し、警察に通報することはありますか?

③他に何か危惧すべきことがあれば教えてください。

児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。
 捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は根拠が無いのでできません。