未成年から児童ポルノを購入した場合の捜査について

例えばTwitter上などで未成年から児童ポルノをpaypayで買ったとします。この時点で児童ポルノ違反になり、バレたら捜索されると思います。
ここで買った人がTwitterのアカウントを削除してTwitterから捜索できないとなった時にpaypayなどの送金履歴から調べると思うのですが、Twitterのやり取りがわからない場合児童ポルノを所持していた証拠がないため捜査されないように思うのですがどうなのでしょうか?

犯人を特定する証拠がなければ、それ以上の捜査はできないでしょう。
 一般論としては、送金手段から、双方が特定されて、児童側から画像が出てくれば、あとは、児童の「注文を受けて撮って送りました」供述が得られれば、製造行為の証拠はほぼ揃うことになります。

おっしゃる場合だと児童が犯人に動画や画像を送った証拠がないように思えるのですが、そのような証拠がなくても製造になるのでしょうか?

また児童が50人ほどに動画を売っていたとすると全員製造罪に当たるということですか?