Instagramでの販売行為について
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは 青少年条例の児童ポルノ要求行為です。 規定がある自治体と規定がない自治体があります 罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。 なお、 捜査機関が検討する罪名としては 刑...
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
普通は、捜索にきても、児童ポルノ画像が発見できなければ、刑事処分にはなりません。 画像がないときは、特段の弁解を用意する必要はありません 最善の方法は、警察相談で、児童ポルノと知らなかった点を弁解しておくことです。捜索が回避できるか...
飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...
17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。
「弁護士に相談した所私の弁護をしてくれる事になりました。」というのであれば、本当であれば弁護士からの通知を待つべきだと思います。思い当たる点がなければ当然、思い当たる事実があったとしても、今のところは静観して相手にしない方が得策です。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
児童ポルノ提供事件の場合、 購入者にも単純所持罪(7条1項)などの容疑がかかるので、 通信履歴とか入金履歴のリストから、全部について、個人を特定する捜査が行われて、 そこから、手の着けやすい順に捜索をしていくという感じです。
Twitterで保存した児童ポルノになるような写真や動画をdiscordで販売してしまいました、 というのであれば、わいせつ電磁的記録頒布とか児童ポルノ提供罪で逮捕される危険があります。 19歳であれば実名報道はないでしょう。 自首に...
事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です
児童ポルノだということを警察が知ると、 ダウンロード履歴からダウンロードした人に捜索差押を掛けていくという捜査方法を取っています。 削除したことは警察にはわかりませんから、削除しても捜索差押のリスクは変わりません。
民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。 他には、海外出張の支障になることがあります。
注文後撮影の場合は 児童ポルノ製造罪(7条4項) 青少年条例違反(要求行為) など複数の罰条が考えられます。 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替...
相手方が児童だったとすれば 児童ポルノ製造(故意犯) 児童ポルノ要求行為(過失も処罰される地域がある) が疑われて、捜査を受けるおそれがあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば製造罪は逃れますが、過失の要求行為で処罰され...
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう
わいせつ電磁的記録公然陳列が疑われる行為ですが 陳列状態が続くうちは、公訴時効も始まりませんので 半年の内に警察が来るとも言えないし、半年以上経過してから警察が来るとも言えないでしょう。 自首は、逮捕回避には有効ですが、必ずしも身元...
インターネット・ホットラインセンターには通報したのですが、警察に通報する場合はどこへ通報すれば良いですか? →最寄りの警察署に行って情報提供してはいかがでしょうか。
児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。 刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。 対応については弁護士に直接相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 第7条 6児童ポ...
あなたが犯人だとバレる可能性がどの程度あるのか分かりませんが、学校に通報される可能性はあるのではないでしょうか。
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
リツイート行為は、それで閲覧される可能性が増える場合には、公然陳列罪で検挙される恐れがあります。 公然陳列罪は、逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。
児童ポルノ・児童買春法についていえば、原則は故意犯で、使用関係があると、過失でも処罰されます。 具体的な事件については、弁護士に直接相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H...
一般論としては児童と知らない場合に児童ポルノ罪が成立しないとはいえますが その主張が通るかは、いろいろな事実を総合検討しないとわかりませんので、 製造罪や青少年条例違反で捜査を受ける可能性があるので 弁護士に直接相談して下さい
相手方が18歳未満の場合は、 文章の内容によって、 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。
検討される罪名は 見せ合いについて 公然わいせつ スクリーンショットについて 性的姿態撮影罪 相手方が18歳未満であった場合 児童ポルノ製造 単純所持罪 要求行為(青少年条例) わいせつ行為(青少年条例) な...
ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。 青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性...
ツイッター社のログの保管期間については、確定的なことは言えませんが、1ヶ月で消えて捜査できないということはないと思います。 貰ったあと髪色的に未成年の時だと思ったので児童ポルノ 保存してない というのであれば、売主につづいて、単純所...
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
わいせつ電磁的記録頒布罪の全事件の態様が公表されているわけではないので、多い少ないは把握できません。 1対1であっても、不特定又は多数の者に送信する一環として検挙されることはまああり、問題ありません 1対1で、知人・もと彼女という...