夫のモラハラと離婚時の親権獲得についての相談
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
その場合開示されてしまいますか?意見照会書で不同意になりますか? →刑事手続の話はおくとして、DMは発信者情報開示請求の対象にはならないでしょう。
脅迫罪で逮捕された場合、示談金なしで示談。宥恕付きをした場合。 示談金0円は不起訴に不利ですか? 事件の詳細が分かりませんので断言はできませんが、あまり影響はないかと思います。
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかった という説明が通れば、児童とは知らなかったことになるでしょう。 青少年条例は大方の地方で過失で年齢確認を尽くさなかった場合も処罰されることになってい...
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
窃盗容疑ですが、時効になっていても、民事で損害を支払わないと全て解決にはならないのでしょうか? カゴに入れてレジを通していますが、カゴの中の物をレジ打ちし忘れたのは、店側の責任では? →刑事の公訴時効は7年ですが、民事の不法行為によ...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
変な人に脅されたと家族には説明し、警察には被害届しかないと思いますよ。
ちょっと遅いかもですが。 書類は作りつつ意味の説明を丁寧にするとよいと思います。 たとえば、当方は約束通り払います。その際、あとで返せなど申しあげることもありませんし、双方ともに納得して受け取ったということを確認するためにお互い署名し...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
少額控訴などを行うことは可能でしょうか? 少額訴訟ですね。 可能ですし、話が出来ないならば、それしかないように思います。
内容証明を無視された場合、次の一手として支払督促を行う実務的意義は必ずしも大きくないと思われます。不貞慰謝料は事実関係が争われやすく、相手が支払督促に対して異議申立てをすれば通常訴訟に移行します。簡易に債務名義を取得できる方法という長...
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。
借金の立証責任は貸主(本件では相手方)にあります。契約書・振込記録・LINE等の客観証拠がなく、口頭約束のみでは、法的に返済義務が認められない可能性があります。したがって、月1万円の返済や金額増額に応じる必要はありませんし、支払うとし...
Xのアカウントは削除した方が良いでしょうか? →ご自身のアカウントや投稿記事の削除に関するご相談には、応じかねます。 一般論として、投稿者の記事やアカウント削除について弁護士がアドバイスすることは、弁護士が他人の証拠の隠滅に関与するも...
経験としてお伝えしておくと,弁護士は予期せぬ何かが起きていないときには結構事件として受けてくれますが起きてからだと難しいといって断られるケースが多いと聞きました。ことが起きる前に頼む方が断られるリスクは減ると思いますよ。
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法10...
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
通知を受領していないことを前提にしますと、更新拒絶が直ちに有効とは限りません。また、更新拒絶には「正当事由」が必要なのですが、老朽化や自己使用の説明など変遷している点については疑義が残ります。さらに、更新日後も8か月居住し賃料を支払っ...
前職と起業後の会社との業務委託契約は、実態が「雇用の代替」や「競業避止の過度な拘束」になっていないかが重要なチェックポイントです。特に、業務内容の独立性、指揮命令関係の有無、報酬体系、再委託可否、知的財産の帰属、競業避止・専属義務の範...
特定人といっても、見ず知らずの人に送ると、頒布罪を疑われて検挙されることがあります。 不特定又は多数の者への送信の一環ではないかという疑いです。 同様に他にも送ってないかとかの捜査を受けることになります。
私見ではありますが、再構築中の出来事であるという事情は考慮要素になり得るため、証拠や悪質性次第で調整され得るものの、請求300~350万円→和解200~300万円程度を想定するのが現実的ではないかと思われます。
私は本当に開示請求をされているのでしょうか。また今後はどのような行動をすればよいのでしょうか。 →そもそも、代理人がいるのに相手方が直接連絡してくること自体、通常考えられないものです。相手方が言っていることには、疑わしい点が多いと言わ...
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ま...
この場合、相手方の弁護士に私が直接電話で「現在回答を作成中なので待ってほしい」旨を伝えるのは問題ないでしょうか? →お手紙にて、現在弁護士に依頼中であること、追って弁護士から回答予定であることを伝えておけば十分かと存じます。
内容証明郵便を送るため住所を教えるよう言われたが教えるべきなのでしょうか。 →相談者様が自由に決めることができます。 なお、相手方に住所を教えた場合、相手方に発信者情報開示の手続を省略させ、訴訟提起の材料を与えることとなるでしょう。
連絡しなければ問題ないと思いますが,もし,たまたま遭遇したら逃げることでしょう。
まず、母が亡くなってから(相続発生を知った時)3か月の期間内に相続放棄を家庭裁判所にする必要があります。その前に相続財産を調査したいのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の延長を申立てます。その期間内に母の借金と+財産を調査して相...