不倫相手への慰謝料請求後の対応策と支払督促の効果について
先日、夫の不倫相手に対し、慰謝料請求の内容証明郵便を送付しました。
相手方は書類を受領したようですが、こちらが定めた期限(到達後14日)を経過しても、現在まで一切の連絡がなく、事実上無視されている状況です。
今後の対応についてご相談させてください。
このような場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、まず支払督促を行うことには実務上どの程度の意味があるのでしょうか。
また、支払督促を行った場合、相手方が異議を申し立てた際のリスクや、その後の一般的な流れについてもご教示いただけますと幸いです。
相手は同じ市内です。
内容証明を無視された場合、次の一手として支払督促を行う実務的意義は必ずしも大きくないと思われます。不貞慰謝料は事実関係が争われやすく、相手が支払督促に対して異議申立てをすれば通常訴訟に移行します。簡易に債務名義を取得できる方法という長所はあるものの、異議が出れば結局訴訟になるため、証拠が揃っているなら最初から訴訟提起をするという方針にも合理性はあるでしょう。
一度、方針等について個別に弁護士に相談することも視野に入れた方がよいと思われます。