調停を起こすために必要な証拠の有無について教えてください
調停とはやはり証拠がないと起こせないのでしょうか?手渡し、証拠なしで音信不通、もう戻って来ない覚悟しましたが何もしないのは悔しいため。嫌な思いだけでもさせたいので。
調停は証拠による立証が重要な裁判とは異なり、話し合いの手続きですので、手続きとしては証拠がなくとも申し立ては可能です。なお、いやがらせ目的での申し立ては不法行為と評価される可能性もあるので、おすすめはしません。
嫌がらせではなく預け金がまだ手元にあると本人認めていますが電話番号変えられ手紙を無視されているので残っている物を何とか取り返すためにもと思いました。ありがとうございました。
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客観的証拠が一切ない場合、解決に至らない可能性が高いのも事実です。
本件では、相手が「預け金が手元にある」と認めている点があり、調停の場でその発言を引き出し、記録に残すことには一定の実益があります。一方で、「嫌な思いをさせたい」という動機が手続の中で現れてしまうと、申立ての趣旨が不純と受け取られ、不利に評価されるおそれがあります。
調停はあくまで返還合意を目指す話合いの場と位置付け、冷静に目的を明確にして臨むことが重要だと思います。
今まで菓子等を送って手紙を添えてお願いしても無視され、ただ残った金銭のうち形見の記念硬貨に心が動いたらしく返すと口走ったらしいですがその後音信不通。しつこい督促は控えており、また相手は財産家なのでつい嫌な思いと書いてしまいました。アドバイスいただいた事、注意します。ありがとうございました。