未成年との買春行為で相手が年齢を偽った場合の法的影響は?
自称19歳の大学生である女性と買春行為を行い、
当日は身分証の提示はありませんでしたが、本人は19歳であると明言しており、その発言はDMのスクリーンショットでも残っています。
もし実際には17歳の高校生で、年齢を偽っていたことが判明した場合、どうなりますか?
罪名としては
児童買春罪は故意犯なので、児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されない
青少年条例違反(過失の淫行)が適用されることがある
ということになります。
児童買春行為には青少年条例違反は適用されないはずなんですが
そういう弁解ができる被疑者弁護士もいないので
実際には、まず、児童買春罪で逮捕されて、知らなかったと弁解して、
青少年条例違反に切り替えられて、過失の淫行で罰金になるケースがよくあります。
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかったという弁解を通すのに充分なのでしょうか?
青少年条例違反は故意でなくても、過失の淫行で罰金になるのでしょうか?
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかった
という説明が通れば、児童とは知らなかったことになるでしょう。
青少年条例は大方の地方で過失で年齢確認を尽くさなかった場合も処罰されることになっていて、上記の方法では年齢確認したとはいえないでしょう。
こういう法令の状況なので、
児童買春罪で逮捕され、年齢を知らないという弁解で、青少年条例違反で罰金になることがよくあります