お金の返済がないことを相談した人が貸した相手を呼び出したことに対して訴えられそうです
一年前に消費者金融から借り入れて知人Aに数十万円を貸した。その時は信用して書面を取り交わしておらず、また返済はいつでもよいという趣旨の会話をした。しかしながら今に至るまで一円たりとも返済がなく自身の消費者金融への返済に追われたことで焦り、12月に知人Aにメールで催促したところ、12月中にはなんとかする、と言われて待ったが、結局返済はなかった。1月下旬、こちらの返済に困り果て、貸した額の他の同額程度の慰謝料もほしいと要求してしまった。知人Aからそれは法的にもおかしいと指摘を受けたため、すぐに取り下げ、せめて元金は返してほしいと伝えた。しかし、知人Aは法律に詳しい人に聞いたらこれは不当請求に当たると言われてしまい、知人をよく知る共通の知人Bに他言無用で相談したところ、知人Bが知人Aを呼び出し、返済をしろと迫ってしまった。書面で返済を約束してもらうために同席を頼んでいたが、知人Aを追い込む形となってしまった。ただ、書面作成については受け入れられなかった。これに対して知人Aからメールで、第三者へのプライバシーな情報の開示は違法行為だし人間関係が崩れたので名誉毀損にあたると言われ、2人きりで対面で会おうと言われている。言い合いになるためメールでお願いしたいことを伝えても、知人Aが言うには弁護士から当事者同士で話し合いなさいと言われているから対面でないと話せないと言われているし、情報漏洩や偽装防止の観点からもメールでのやり取りは受け入れられない、話し合う気がないのなら裁判で決着をつけようと読める内容のメールが何度も送られてきている。とにかくこれ以上第三者に相談すると不利になるようなことを言われており、話し合いの内容も会ってからと言われてしまい何も解決できない状況になっている。
この場合、
1 私の行為は名誉毀損などの違法行為にあたるのか
2 裁判を避ける方法は会う以外にないのか
3 会わないと返済の話もしないと言われているが、このまま泣き寝入りするしかないのか
4 私としては返済についてのみを話し、書面で残したい、利息を上乗せして返済してほしい
の点やその他注意点についてアドバイスいただけると幸いです。
なお、知人Aを呼び出した際に、知人Aが録画録音していた言って脅されているような状況です。これは相手の違法行為にあたるかも気になります。
どうか宜しくお願いいたします。
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。
2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶって会う方法を指定しているだけなので法的には拘束されません。しかし、相手が、会う以外の方法を拒否し、こちらも会うのを避けるのであれば、裁判しかないのかもしれません。
3泣き寝入りするしかないのかどうかはご自身で決めることですので、質問するのはおかしいと思います。弁護士に依頼して対応するか、自分でやるか決めるのは自分ですから。
4そういう内容で相手と話して合意したら実現できるのではないでしょうか。ただし、ちゃんと話して双方が納得して合意しないと実現はできません。
まず、警察に被害届出せるか確認したらいかがでしょうか。それで出せないといわれたら、民事的に解決するかしないか検討してはいかがでしょうか。
ご丁寧にご助言いただき有難うございます。一先ずこちらが一方的に悪くなることがなさそうなので安心しました。眠れない日々が続いておりますので、相手と折り合いがつかなければ病院や警察への相談、弁護士様への依頼も考えたいと思います。
お礼申し上げます。