発信者情報開示請求に対する対応方法と住所開示の必要性

SNSのアカウントを全て削除したが、相手から発信者情報開示請求をしまだアカウントがあると言われましたが心当たりが全くありません。内容証明郵便を送るため住所を教えるよう言われたが教えるべきなのでしょうか。

一般論として、相手方の要求に応じる法的義務はありませんので、教えるかどうかはあなたの判断です。
「まだアカウントがある」というなら、そのアカウント名を明らかにするよう求めることも考えられます。

内容証明郵便を送るため住所を教えるよう言われたが教えるべきなのでしょうか。
→相談者様が自由に決めることができます。
なお、相手方に住所を教えた場合、相手方に発信者情報開示の手続を省略させ、訴訟提起の材料を与えることとなるでしょう。