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時効を援用します、という書面を送らないと ダメですよ。
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時効を援用します、という書面を送らないと ダメですよ。
行けば強要されるでしょうね。 行かなければ回収の圧力は強くなるでしょうね。 自分で判断しなさい。
ドコモ、AUは可能なようだが、やってくれる先生が いるかどうか。 僕は受けないですね。
帰らないようなら連絡するといいでしょう。 また少しずつでも支払は続けるように。
母親の相続人は相手に返還請求ができるでしょう。 いくらか複雑な内容になるので、弁護士に整理をして もらう必要がありますね。
人間関係など含め、 できるだけ貸した時の状況の再現をし、その後の 催促についても再現をして、リアルな情報を裁判所 に示してください。 会話のやりとりなども再現した書面を作ることですね。 また、あげる理由がないことも、お書きになるといい でしょう。
辞任してもらうか、解任するかですね。 いずれの場合も、代取をあらたに選任することになり、破産申 立てに必要な書類の作成をします。 そうしたからといって、破産が出来ないということはないですね。 終戦処理係にはなりますが。
おかしいですね。 関係書類持って弁護士にじかに相談した方が いいでしょう。 ありえないことが行われているので、あなたに 勘違いもあるかもしれませんから。
実家や勤務先に連絡してもいいですが、内容は一切 秘密ですね。 内容証明からスタートでしょう。 経過書、同意書、有効ですよ。
弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。
相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでしか解決できないかと思われます。
内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
親族らに請求はできませんね。 所在を尋ねることくらいは差し支えないですが。 いずれ住民票を移すこともあるでしょう。 貸金業者も同じような債務者を多数かかえていますね。 いずれも長期戦です。 あなたの場合も、長期戦になるかもしれません。
不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の相続のときに、子供が結果的に 父親の借金を相続してしまうことになってしまいます。
10万返済することはないですね。 返済しても収まりはつかず、尾を引くので、弁護士に頼んだほうが かえって安上がりになるでしょう。
強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。
返済義務はないと主張するといいでしょう。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
弁護士に相談して、なんらかの通知書を出したほうが いいかもしれません。 民事上、名誉毀損、プライバシー侵害、また脅迫にも なってるようですが、どういう関係なのかはっきりしませ んが、あなたの状況や相手との関係をよく説明して書面 を作成してもらうといいでしょう。
裁判で判決とならない限りは遅延損害金は支払わないのが通常なのでしょうか? → 示談では,遅延損害金をカットすることは,よくあります。 3月に請求し、相手側の回答が来るまでに1-2ヶ月くらいかかります。なお、こちら側は相手側から回答が来たら1週間程度で回答をしているため、相手側の回答遅延により金額が膨らんでいるのですが、どこまで譲歩するのが良いのでしょうか? → 回答に1~2か月は,やや長い気がします。もっとも,事案が複雑だとこれくらいかかることもあります。貴殿が素早く返答できるのは,貴殿の1件だからだと思います。弁護士は,常時50件以上抱えているので,すぐには返答できません。 1~2か月はかかりすぎだから,遅延損害金満額ではないにしても,半分くらいつけろとか言ってもいいと思います。ただし,こじれて示談不成立になると,訴訟になり,書面を起案する時間がかかりすぎることもあり得ます。
警察に被害届を受理してもらえないと、カード会社も不正使用だと認めてはくれないと思いますので、カード会社からの請求は避けられないと思います。 彼の住所あるいは勤務先を特定したうえで、彼に対して不正使用相当分を損害として賠償請求していくほかはないと考えます。 もし彼の携帯電話の番号がお分かりであれば、弁護士会照会制度により住所を特定することは可能です。
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不利益は生じないと言ったことが証明できれば 信義則違反という主張をすることができる可能性があります。 3.請求額は妥当なのか? 自殺した場合、約2年分の賃料が損害となるというのが判例です。
詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請求しても返されないようであれば(あるいは,請求をする前でも構いません。)貸付の証拠を揃えて弁護士に相談することをお勧めします。
こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁護士が照会請求をする場合には、口座の有無を回答してくれます。 参考になさってください。
証拠の関係で、否認できる可能性はかなりあるでしょうが、 話してみるのがいいでしょう。