債権執行による、不動産の差し押さえで必要書類の手に入れる方法
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
脅迫等の違法な言動の証拠が十分入手できているならば、ブロックして大丈夫です。 回答はこれで終わります。
可能です。強制執行のために弁護士を立てなければ進めることができないということはありませんので、ご自身で進めることができます。
「自分の保険金を渡してしまいました。」というのは、自分が事故に遭ったと偽って保険金請求をした上で友人に渡してしまったということでしょうか? 友人に対する請求は弁護士に依頼することになるでしょうし、保険会社には早めに連絡して返金するべき...
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。
実際の訴状や答弁書等も見ずに、現に裁判所に係属している事件についてのコメントすることは、 情報不足の状況でなしたコメントによって不利益を招くリスクもある等の事情から、致しかねます。 ご相談の件について弁護士のコメントが欲しいのであれ...
「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは...
借用書に関して、必須のテンプレートがあるわけではないので、自作であること自体は問題ありません。ただし、記載事項に不足・不備があるか否かは重要なので、最寄りの弁護士に借用書を見せて相談し、今後の方針等について検討した方がよいでしょう。
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
借用書がないとのことですので、 様々な証拠を積み上げていってという対応になります。 ・借金の使途、名目 ・どのようにお金を渡したか ・LINEその他でのやりとり ・実際に使った先に関する資料 など関連しそうなものを弁護士に確認して...
補修で十分にきれいにできるのであればそれで十分でしょうね。 書面や交渉経緯の記録などをして資料を保存しておくようにしましょう。
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、...
法的には、紛議調停をすれば返ってくるというものではありません。 辞任に至った経緯がポイントになります。 新たな借り入れ、必要書類を準備しない、虚偽申告などで辞任に至ったという場合であれば、報酬返還を求めるのは困難でしょう。 実費に関...
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請...
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていな...
>友人と合同会社を設立し、売り上げが上がるまでは必要経費を折半しようと話しておりましたが この約束の内容次第です。 法的には、経費は会社(法人)内で処理すべきもので、当然に構成員が負担すべきものではありません。 会社に対して貸付(等...
いいですよ。 ○○方で。
お答えいたします。 相手方と任意の交渉段階においては弁護士費用と返還すべき金銭を請求することは可能ですが、最終的に相手方が任意に支払わない場合は訴訟にて解決することになります。 その場合は基本的に弁護士費用の部分は認められない可能性は...
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
告訴でしょう。 取引先がわかれば、売掛金の差し押さえ。 事務所を借りていれば、敷金返還請求権の差し押さえ。 告訴以外は、いずれも、嫌がらせ的な方法ですが。
契約が成立後にキャンセルということであれば、キャンセル料の請求が認められる余地はありますが、契約がそもそも成立する前段階で、契約するのをやめたという場合は、その会話が成立寸前でそのためにいろいろと準備をしており損失が生じるというような...
一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手...
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
あくまでそのような可能性があるという回答にならざるを得ませんが 「返す」というのは、借りたこと(返すことを約束してお金を受け取る)ことを前提としています。 親が子を扶養するために使ってきたお金は、借りたわけではないので、返還する必要...
連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...