親子内での誓約書の効力等。絶対に金を払わなきゃいけないのか否か。

親に今までお前に使ってきた金300万返せと言われ、今すぐ家を出るということも出来ずに従うしかなく誓約書まで作られました(300万返すまで家を出ても、出なくても毎月5万ずつ)という内容です
仕方なく指印をして毎月払ってるんですが、その誓約書はやっぱり破棄とかできないんでしょうか?
払い終わるまで従うしかないですか?
払い終わったら家族の縁を切るみたいなことも言われてます

あくまでそのような可能性があるという回答にならざるを得ませんが

「返す」というのは、借りたこと(返すことを約束してお金を受け取る)ことを前提としています。
親が子を扶養するために使ってきたお金は、借りたわけではないので、返還する必要がありません。
そもそも借りていないので、「返す」と約束しても、前提が存在しないことになるので、基本的には無効でしょう。

その場合払わなくても何かされたりしないですかね?仮に裁判を起こすとか言われたとしても