訴訟する相手法人の代表は日本滞在資格ない外国人

日本のはずです。 (居所) 民法第23条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める...

強制執行したいが相手の財産がわからない

元夫の職場をご存知なら、まずは給与を差し押さえれば良いと思います。 銀行口座については、弁護士会照会という手続を利用すれば、ゆうちょ、みずほ、三菱UFJ、三井住友の4銀行については口座の情報を調べることが可能です。

返してもらえてません

立て替える約束をして現に立て替えたのだから、 あなたは、立て替え金返還請求権があります。 所在を調べて、まずは請求書を出すことになりま すね。 所在、本名がわからないと先に進められませんね。

立て替えた慰謝料を返却してもらいたい。

元嫁から返してもらうのは難しいでしょう。 本気で回収したいのであれば,兄に対して裁判等を起こして給与差し押さえなどに至る覚悟が必要です。 その方針で良いのであれば弁護士に依頼することを考えても良いと思います。

旦那が作った母親の借金

事情が詳しくわからないのですが,遺族年金や通帳なども持って行かれているとすると立派な犯罪になり得ます。ただ3年前ということだと色々と証拠を揃えるのが難しいかもしれませんね。 お母さんの借金だけの話であれば相続放棄も手であると思います。...

お金を貸した証拠がなければ裁判に勝つは無理でしょうか?

人間関係など含め、 できるだけ貸した時の状況の再現をし、その後の 催促についても再現をして、リアルな情報を裁判所 に示してください。 会話のやりとりなども再現した書面を作ることですね。 また、あげる理由がないことも、お書きになるといい...

法人の破産についての質問

辞任してもらうか、解任するかですね。 いずれの場合も、代取をあらたに選任することになり、破産申 立てに必要な書類の作成をします。 そうしたからといって、破産が出来ないということはないですね。 終戦処理係にはなりますが。

同居人の家賃滞納について

おかしいですね。 関係書類持って弁護士にじかに相談した方が いいでしょう。 ありえないことが行われているので、あなたに 勘違いもあるかもしれませんから。

不倫相手の慰謝料請求について

実家や職場に連絡して事実上のプレッシャーを与えるのではなく、相手の自宅宛てに、①支払期限までに残額を支払うこと、②支払期限までに支払いがない場合には、法的手段(訴訟等)を提起する予定であることを記載した内容証明郵便を送れば良いと思いま...

未払いの売掛金回収について相談です。

弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。

明け渡し請求でどうすればよいか困っております。

相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでし...

少額訴訟を弁護士に依頼したい

内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。

お金を貸した相手が逃げている場合

不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。

親の相続について教えてください

父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...

知人への債権(貸したお金の)回収方法

強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。

公正証書の書き方について

女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。

父の借金、年金受給者です

時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。

預けた物を返してもらえない

手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。