不倫相手の慰謝料請求について

実家や勤務先に連絡してもいいですが、内容は一切 秘密ですね。 内容証明からスタートでしょう。 経過書、同意書、有効ですよ。

未払いの売掛金回収について相談です。

弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。

明け渡し請求でどうすればよいか困っております。

相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでし...

少額訴訟を弁護士に依頼したい

内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。

お金を貸した相手が逃げている場合

不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。

親の相続について教えてください

父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...

知人への債権(貸したお金の)回収方法

強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。

公正証書の書き方について

女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。

父の借金、年金受給者です

時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。

預けた物を返してもらえない

手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。

ネット上での金銭での取引

相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。

身内が賃貸物件で自殺し管理会社から高額請求された。

1.死因の告知義務はあるのか?   告知義務はある可能性はありますが   答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか?   答えてしまったので請求されても仕方がありません。   ただ、不...

これは詐欺でしょうか

詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...

裁判後の自宅訪問回収について

こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁...

債権回収のために戸籍の付表の請求はできますか?

第三者の戸籍附票や住民票は、訴訟提起等の目的であれば、弁護士が取得することができます。 ただし、弁護士しか取得する資格がありませんので(200万円の貸金ですので司法書士でも無理です)、弁護士にご相談されてください。

連絡がつかなくなった婚約者に貸したお金を回収したい。

実家の所在はわかっているので実家あてに、あなたの 要求をまとめて、送ることが先決ですね。 反応がなければさらにレベルアップして手紙を送ります。 三度目が必要になるかもしれません。 その後のあなたの行動を正当化するために必要です。 弁護...

常用の工事代金未払いについて

建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。

美容室のパーマで失敗されました

こんにちは。 相手が応じない場合、簡易裁判所に返金を求める少額訴訟を提起するという方法があります。 ですが、注文の内容、相手方の対応などについて証拠がなければ、勝訴は難しいと言わざるを得ないでしょう。 参考になさってください。