判決確定後に依頼弁護士を変える事は可能でしょうか?
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
どのような情報を提供しており、どう使われて困るのか、にもよりますが、裁判で戦って敗訴するまでは払わないということは可能であろうと思います。支払義務があるとしても、弁護士に相談し味方になってもらうことは可能です。ハッタリの可能性も十分に...
相談者さんが被害届を出したいのか、金銭の返還を求めたいのかによって対応が異なります。 金銭の返還を求める場合、弁護士に依頼し訴訟提起などを行ってもらうことになります。 被害届を出す場合は、弁護士に告訴状の作成を依頼します。本人が作成...
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
何も起きません。詐欺ですから。 届けるためにお金が必要だと発展するのが目に見えています。 そこからが国際ロマンス詐欺です。
あなたのキャンセル通知は有効です。 その後、相手が勝手に送って、なんくせをつけてるだけですね。 何も応じる必要はありません。 脅迫に値します。 メルカリにも相談して置いてください。 メルカリとのやりとりも記録に残してください。
どういう罪が成立するかは誰がなぜ相談者の方の口座からお金を引き出したかによります。 勝手に自分の口座から誰かが預金を引き出した場合、証拠の収集状況や程度にもよりますが、多くは銀行に対して被害額相当額について消費寄託契約に基づく預金払戻...
仮に、本当に入金がされていた場合後日、返金したら詐欺にはなりませんか?? →なりません。あなたに欺罔行為はありません。相手が詐欺をしているのかもしれませんから、騙されないように。
詐欺の可能性があるのは、最初から投資運用をする意図がなかった場合です。もし預かった資金を投資以外の目的に使っていた場合、横領が発生するかもしれません。ただし、投資に回した結果として全額が失われた場合、それ自体は犯罪ではありません。 ...
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
そもそも口座凍結をするかどうか決めるのは金融機関であって、警察や弁護士や被害者等は、その要請をしているにすぎません。 ただ、当たり前ですが要件は厳格で、簡単になされるわけではないです。間違えれば金融機関や要請者が責任を問われる恐れもあ...
可能です。 口座名義人の名前、住所がわかったら、損害賠償を請求するといいでしょう。 もっとも、口座を売るくらいなので、支払い能力のない人が多いでしょうね。
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
詐欺罪に当たる可能性があるかと問われれば当たる可能性はあります。ただ警察が動いてくれそうにはあまり見えません。
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
心配されていることも理解できますが、恐らく杞憂だと思われます。 もし保険証の写真(コピー)で借金が作られた場合、裁判で自分が借りたわけではないと主張することになります。保険証の原本ではなく、コピーだけを確認している場合、あなたが借金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
払う必要はないと思います。 むしろ、詐欺や恐喝に近いように思いますので対応しない方がよいと思います。
お電話された弁護士と同じ意見です。 無視しましょう。 今後間違って電話に出てしまったらすぐに切りましょう、相手が話している途中でも切って構いません。 不安であれば、警察に行って詐欺(または恐喝)未遂事件として報告しておきましょう。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
1.他の人から借りたお金であっても、それによって返す意思があると認められるのであれば、『返済意思がない』とはいえず、詐欺罪としての立件は難しいかと思われます。 2.本人から生活費がもらえているか否かと、本人が返済能力があるか否か、ひい...
警察ができるのは犯罪の捜査、犯人の処罰だけなので、返金請求はしてくれません。 返金に関しては弁護士に依頼しての手続きになります。
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
株式会社であれば、会社の設立を行った人物(発起人)は出資した金額に応じて会社設立後は株式を手に入れるルールになっています。そのため、ご友人が会社の発起人として出資金を会社に入れているならば株主になっていないというのはおかしな話だと思い...
弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。
民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。 民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お...
弁護士によって報酬の定め方は多少異なりますが、ほぼ確実に着手金だけで赤字になるかと思います。 警察にも早い時期に相談に行った方がよろしいかと思います。