パパ活先払いの代償ができていない為訴えると言われた
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
クーリングオフ可能なので、内容証明郵便で郵送してください。 書き方は、検索して、あなたに合うものを参考にしてください。
詐欺罪に該当する可能性があります。 実際に捜査、起訴、処罰されるかどうかは、相手方の被害届の提出や、捜査機関の判断によります。 その際には、相談者が返金している事実も考慮されるでしょう。 実際の出品画面を確認していないため、確定的な...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
最後はそれを使います。 規約とか、相手の通信不備もあるでしょう。 終わります。
口座売買ではないかもしれませんが、不正送金に関与する可能性があるため、応じない方が良いでしょう。 もし知人から振り込みがあった場合は、知人に送り返すか、銀行に事情を説明し、指示を求めましょう。
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それ...
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあ...
>警察にはご相談済、法テラスにもご連絡済、今度役所の無料相談所に相談しに行く予定です。 警察や法テラスでは何と言われたのでしょうか?
どうせキャンセルするんだから、家にいて、間違えてボタンを押してもあとで発送できるのかな。とおもい、 というのはどういう意味ですか?
お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...
はじめにお聞きしたいのですが、買い手側からみて、開封済みであるか、未開封であるかはどれくらい重要なものなのでしょうか?
>出品者側の条件として >他出品の商品を購入した方の中で >この商品のお譲り先を決めますとあり、 とのことであれば、あなた以外の人物に譲ることになったとしてもルールどおりかと思いますが、あなたに譲るという話だったのでしょうか?
平日しか対応をしていないのであれば月曜日まで待つほかないかと思います。
ご相談の内容から、肉体関係に対し金銭を支払うことは社会的妥当性を欠くものですので、公序良俗違反となり得ます。受け取った金銭は基本的に返す必要はありません。今後はお会いしない方がよいと思います。相手がご相談者様の個人情報を知らないという...
いち早く返金する必要がありますね。 詐欺の疑いをかけられるのは当然ですね。 返金することで、救われる道が広がります。 最初から逮捕はない事案でしょう。 事情聴取からです。
もともと「予約」していたコースの金額によりますが、一般的に考えてキャンセル料として4000円は妥当な金額であると考えられます。 特に、事前にサイトや規約に記載されていた場合は、支払い義務が生じます。 飲食店の「予約」は、飲食の提供時...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...
書面で、返還期限限定で、返還請求をするといいでしょう。 効果がないときは、慰謝料もあわせて、再度送るといいでしょう。 効果がないときは、紛失届を出すことになるでしょう。
通常の医療ミスですと、治療費の返金だけでなく、慰謝料等の賠償金も認められることが多いように思います。 安易に承諾せず、医療ミスに詳しい弁護士に相談した上で、対処を決めた方がいいでしょう。
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
クーリングオフは使えません。 退職決行14日前とは言えないので、キャンセル料は発生しないケースでしょう。
未成年者の契約であることを理由に、契約を取り消すことができる可能性があります。ただし、成人であると虚偽を述べていた場合、取り消しはできません。 本質的には契約を取り消すことよりも、彼氏に支払いを請求することが重要でしょう。
あなたが、罪に問われることはないので、警察に行って、詐欺被害を 申告してください。 警察が捜査に入れば、チケット自体が戻るかどうかは、わかりませんが 実損と慰謝料請求は可能になります。
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。