パパ活中に援助したお金を返して欲しいと言われています。

男性との金銭トラブルです。
パパ活で月々10-15万円ほどの援助を頂いてたのですが、2年程の援助期間中に彼氏ができ、それが相手に発覚して恋人がいる間のお金を返して欲しいと言われました。

向こうは好意があって援助していたのですが、私は恋人と名言した事・肉体関係もなく、普段から結婚はしないと言っています。
また生命保険を受け取って欲しいと言われ、
実の娘さんを受取人にしたあと「私に贈与してほしい」と弁護士さんの監修の元、遺言書を書いていた事実がありました。

Q.弁護士に相談してお金を取り返したいと言っています。この条件で弁護士を立てて裁判をして、私が請求を受ける可能性はありますか?

請求を受ける可能性はないでしょう。
お金を返す必要はないです。
遺言書は、いくらでも作り直せますから、まともに見なくていいでしょう。

内藤 弁護士 様
早速の回答ありがとうございます。助かりました。
不安があり更に質問なのですが、この条件で弁護士さんが内容証明の送付などの依頼を受けることはあると思いますか?

内藤 弁護士 様
裁判にならずとも、そういう話し合いの場に引き合いに出されるのも困ってしまって。

有ると思いますよ。
弁護士は一方の話を聞くだけですからね。

内藤 弁護士 様
成程、ありがとうございます。
弁護士から内容証明が送付された場合、
反対意見があるなら自分も弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?

それは、ご自分で判断してください。
終わります。