取り置き、キャンセル、違約金、裁判
20万程のバッグを取り置きしてもらいました。 (本来50万程する所を、半額にして頂きました。)
先に5万、前金(内金?)として払いました。 すぐにはお金の用意が出来なかったので、 2週間後にまた5万円。 また2週間後に残りの十数万お支払いするという約束でした。
ですが、継続的な収入が望めなくなり、購入が難しくなってしまいました。 払う当日まで取り置きしてもらっておいて、土壇場で払えませんというのも悪いと思い、2月5日、契約違反というのは承知の上で早めにキャンセルは出来ますか?と質問しました。
「キャンセル承りました。キャンセルもさせていただきます。」と返信頂いた後、
お店側は顧問弁護士に相談して然るべき対処をさせていただきます。とのことでした。
契約書の控えは貰っておらず、
当初契約書の写真を送る事は出来ます。とのことだったのですが、
今聞くと、直接会って見せることは出来るが、写真も渡せない、との事です。
また、そのお店のインスタでは、私と思われる人物に対して「出方によってはコイツ終わらせる」など、暴言を投稿してました。
キャンセルが認められた上で、違約金請求されたり、残りの金額を一括で払ったり、そういうことはあるのでしょうか。
内金は契約の段階から、返せないと聞いてます。
また、インスタの投稿において、向こうは裁判起こす気満々の様子でした。
お店のインスタにも連日、私と思われる客への脅しのような文章を投稿されており、精神的に参っています。
お店は、営業妨害、威力業務妨害で訴えるつもりのようです。
質問としては、
違約金が発生したり、残りの金額を一括で払う義務が発生したりしますか?
またはそれ以上の慰謝料などを支払う義務がありますか?
よろしくお願い致します。
お店からまだバッグの引渡しは受けていない、また、そのバッグはあなた専用に作ってもらった一点物ではないということを前提でよろしいでしょうか?
バッグの売買について、お店側が「キャンセルを承りました」との回答をしていることから、売買契約が合意により解除されたと考えられます。
ですので、何か売買契約とともに違約金が生じるなどの特別な合意をしていなかったなら、原則としてお店は残りの売買代金や違約金などを請求することはできず、受け取った代金の一部も返す必要があります。
営業妨害や偽計業務妨害の問題にはならないでしょう。恐れることはないと思います。