元婚約者への訴訟などについて
刑事罰ないでしょう。 報告義務ないでしょう。 打ち切りないでしょう。 終わります。
刑事罰ないでしょう。 報告義務ないでしょう。 打ち切りないでしょう。 終わります。
投資詐欺というだけですと範囲が広すぎますので、もう少し具体的にしてみたらいかがでしょうか。 お悩みを伺う限り、大きく分けて ・本物の投資(株式、投資信託、公社債、民間社債、外国証券、信託受益権全般、商品先物のうち商品ファンド、金融先...
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
管轄が日本になるので、日本の弁護士を探したほうがいいでしょう。 その会社の情報を収集するといいでしょう。 被害者がほかにもいる可能性がありますから。
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
弁護士による照会制度で警察に問い合わせることで、免許証番号から住所を特定することができる可能性はあります。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
納入された商品に不備があったということですと ① 不備がない商品を納入してもらう ② 契約を解除して代金を返金してもらう という請求ができます。 相談者の意向でどちらを請求するかを決めることができます。 メーカーからの提案は「①でど...
それがいいと思います。 合わせて、「顧問弁護士というのは、どこ弁護士会所属の、なんという弁護士なのか、登録番号は何か」も 確認してみましょう。 銀行口座が凍結したり、など凍結がありうることを前提として、そうなった場合にごまかす説明...
相談内容を読む限り解約金を支払う義務はないように思います。 元の会社をA社、引継ぎ会社をB社とします。 B社の主張は、元の契約が相談者とA社のものだからB社はサービス提供義務がないというものです。 それであれば、B社は契約当事者では...
クーリングオフが可能です。 期間は、8日間です。 ほかにも特商法違反がありそうなので、取り消しも可能でしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が令和元年6月14日から施行されています。 同法には、特定興行入場券(※)を不正転売した場合、1年以下の懲役もしくは100万...
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
その認識で問題ないと思います。 オーディション商法の一つと思います。 特定商法取引法に触れる不適正な取引であると思われるので、 争われても勝てるでしょう。
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
違約金について契約書に記載がないなら違約金については生じないことが原則になります。 ただ、1円でも回収するということを目的とするならば違約金については一旦考えることになるでしょう。 3倍返しとは、支払った金額の3倍ということですか...
一般に、当初の契約で合意した内容が履行されない場合には、債務不履行として契約の解除理由となりえますが、事実関係の詳細を把握しないと解除や取消が可能かの判断は容易ではないと考えられます。一度、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることを...
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
サーチ済みというのが本当だったとして、どれくらいの確率になるのでしょうか?
お金の貸し借りで相手が返してくれないというような場合、犯罪ではありませんので警察が介入することはありません。 詳細が分かりませんので回収の可能性がどの程度あるのかは分かりませんが、弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
そのまま放置でよいでしょう。 裁判を起こされる可能性は低いでしょうし、起こされて負けても今請求されている金額を支払わなければならなくなるだけですので、あなたに損はありません。
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
状況が分かりませんので詐欺に当たるものなのか分かりませんが、返金を求めたいのであれば、まずは、ソフトバンクに請求してみてはどうでしょうか?
>このような状況で私が取るべき行動はどのようにしたらよいですか。 >会社等にばれないように被害届を出したいです。 状況がよく分からないのですが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?