【至急回答お願いします、逮捕されますか?】
警察の出頭要請に素直に応じるのであれば、いきなり逮捕されることはありません。別に家族や恋人、職場に迷惑をかけることもないでしょう。スマホは親御さん名義で契約してもらうことになるでしょう。 今のあなたにできることは、積極的にはありません...
警察の出頭要請に素直に応じるのであれば、いきなり逮捕されることはありません。別に家族や恋人、職場に迷惑をかけることもないでしょう。スマホは親御さん名義で契約してもらうことになるでしょう。 今のあなたにできることは、積極的にはありません...
甘く見られていますね。 悪く言えば金づるにされてます。 さらに被害が大きくならないように、関係を絶つことと、これまでの清算を したほうがいいでしょう。 相談だけでいいので、弁護士の意見を聞くといいでしょう。
規約の内容、HP(URL)の内容等が判明しないと何とも言えないので、面接相談にいらした方がいいと思います。
起訴・不起訴の処分を決めるのは、検察庁です。 31日に検察庁に行くという話であり、検察庁が処分を決めるまでにまだ時間はあります。 それまでに、万全を期したい・やれることはやっておきたいのであれば、 弁護士に依頼し、意見書を提出するなど...
ほぼ確実に詐欺です。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
まず、本件において詐欺罪は成立しませんので、ご安心ください。警察に相談に行ったとしても警察は取り合わないです。逮捕されることもありません。
個別具体的な契約書のチェックについては、ここではなく、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 事業内容なども確認する必要がありますし、ご質問者様と何度かやりとりする必要がありますので。
この7条だけ見ても状況がよく分からないのですが、「本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合」というのはどのような場面を想定しているのでしょうか?
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
> 詐欺商材を販売しているココナラには責任はないのでしょうか? > ココナラは、出品前に審査をする責任はないのでしょうか? ここは、事例の蓄積も少なく、難しいところです。 あくまで、その上でのお話ですが。 完全に野放しでもないから、...
専門家に依頼したほうがベターでしょう。 費用の問題がありますが。
警察にも相談だけでもしておいた方が良さそうです。証拠は、できる限りおさえておいて下さい。
警察から回答をもらった方が納得できるかと思いますので、一度警察に相談してみてください。
その先生と会って、記載要領を聞いたほうがいいでしょう。 チェックだけでも費用がかかるので、もったいないですよ。
後払いということですと、会員である限り、実際の施設の利用がなくても会費を支払うということですね。また、返金の規約上は返金しないことになっています。そうであれば、返金に応じることはないと思います。
まず、契約の成立に契約書は必ずしも必要ではありません。つぎに、契約の際に手付が支払われた場合、一般的には、買主は、その手付を放棄することで契約を解除することができます。本件ディーラーが手付の返還を渋ったのはそのためと推察されます。 ま...
警察に行っても対応してもらうことは望めないでしょう。 裁判というよりも、離婚のときから2年以内であれば財産分与の調停をしてみてはいかがでしょうか。
あなたは、偽物であることを知らなかったようですから、事件にはなりません。 通報されれば、警察から連絡がきて、仕入れルートを聞かれ、あなたが偽物で あることを知らなかったことが説明できれば、事件にはなりません。 個数が多くなければ、通報...
口座を利用することが目的なので、その他については、悪用はないとみていいでしょう。 おわります。
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
警察から「違います」と言われた方が安心するかと思っただけです。基本的には無視でよろしいかと思います。
詐欺ですね。 警察相談です。 警察が動かなければ泣き寝入りになるでしょう。 まずは、警察に相談に行くと言ってみるといいでしょう。
金銭的なやり取りはお店での代金以外で数回チップをもらっただけ、身体の関係もありません。弁護士を出して彼女に対して何ができるのでしょうか、、。 訴えられることや示談という形で金銭をこちらから払うことがあるのでしょうか、、。 →ご相談内容...
1,裁判官です。 2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。 3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。 4,人格権です。民法719条でいきますね。 これでおわります。
>以上の前提が正しいとした場合、再審を申し立てたり、その他に有効な方法はあるでしょうか。ご教示お願いします。 訴訟記録一式をもって弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか?
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
証拠がそろっているようですので、支払えという判決をもらうことはできるでしょう。 問題は、どうやって回収するかということになります。 だまそうとしているというのであれば、相手方は簡単に分かるところに財産を持っていないでしょうから、回収は...
長くなっているので、「出来るか出来ないか、可能性が低いかはっきり教えてほしいです!無理だったらしないので!!」という質問に戻りますが、可能性は低いです。