コーチング料金の返金(受講前) クーリングオフ明確なし
コーチングの返金が可能か、
返金可能にするにはどうしたら良いか教えてください。
7/26 契約書サイン
7/29 クレジットカードで決済
8/3 現在 まだ一度もコーチングを受けていません。
契約書には
「クライアントの事情で本契約を解約する場合は、商品の性質上返金はできません。」
とあります。
クーリングオフの明記はありません。
返金を申したたてて、返金が不可だった場合
その後が気まずいので
申し立てるなら返金してもらえるようにしたい、無理なら諦めようと思います。
この場合返金は可能でしょうか、
また返金を可能にするにはどうしたら良いでしょうか。
訪問販売や電話勧誘販売等に該当する場合、
クーリングオフを今からでも行うことができる可能性があります。
契約の経緯によることになりますので、一度、最寄りの消費生活センターに相談されるとよいでしょう。
なお、仮に業者とのコーチング契約をクーリングオフができる場合、いまだクレジットカードの料金の引き落としがかかっていない場合は、コーチング代をリボ払いに切り替えた上で、「業者との契約をクーリング・オフしたので、支払いを拒絶します」というクレジット料金の支払いを拒絶できる対応がとれることもあります(割賦販売法に定めのある「抗弁の接続」といいます)。
この点も、併せて相談されるとよいと思います。
補足ですが、クーリングオフができるケースであるにもかかわらず、クーリングオフについて契約書に記載されていない場合、書面不備となり、クーリングオフ期間は進行しないことになります。
ありがとうございます。
訪問販売でも電話勧誘でもなくズームでの相談会の上でした。
クーリングオフは明記がありません。
ZOOMなどの通信システムを使った相談会での勧誘は、音声をインターネット回線を通じて相手方に伝えるものですので、電話勧誘販売に該当すると考えられます(業者側が電話勧誘ではないと、規制に該当しないと反論してくる可能性はあります)。クーリングオフを主張して返金を求めていくことができると考えられます。