口座を売ろうとして盗まれた 損害賠償 口座売買 口座 詐欺
金銭を得ていなくとも成立し得ます。 口座の譲渡に関し、自身に全く落ち度がない、例えば盗まれたカードや身分証等を悪用された口座を作られた等の場合でないケースでは、責任を追及される可能性はあるでしょう。
金銭を得ていなくとも成立し得ます。 口座の譲渡に関し、自身に全く落ち度がない、例えば盗まれたカードや身分証等を悪用された口座を作られた等の場合でないケースでは、責任を追及される可能性はあるでしょう。
あなたに犯罪はありませんね。 依頼人は他者からだまし取ったPayPayを使用したのですかね。 グッズ詐取にあなたを利用しようとしたのですかね。 いずれにせよ、あなたがつかまることはありません。
支払わなくて大丈夫ですよ。 何を言われても支払っちゃだめです。 根比べになるかもしれませんが、一切、無視していいですよ。
具体的な事情が不明ですので、公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般論としては、相手方の情報(氏名、住所等)、差し押さえられる財産の有無等によって回収の可能性は変わってきます。 ただ、昨今の投資詐...
申し込んだ事実はないのなら、押しつけ商法ですね。 送り返してもいいし、そのまま置いといてもいいし、処分しても いいことになってます。 キャンセル料も支払い義務はないですね。
①対応していですよ。 言ったほうがいいですよ。 チケット詐欺が横行してるので公開したほうがいいでしょう。 ②伝えていいですよ。 どう反応するかわかりませんが。
仮に会社単位で詐欺行為をしていた場合、その被害者からすれば会社がなくなる事は債務者が減る事となるため、避けたい事態かと思われますが、会社を潰したとしてもそれ単体で詐欺の証拠となるわけではありません。 ただ、疑いは残るかと思われます。...
追跡番号がでたらめであることを示すことができれば、詐欺であることを説明しやすそうに思います。 ぜひ、確認してもらえたらと思います。
あなたに罪は付きませんよ。 返済の必要もありませんよ。 相手は、訴訟を起こしませんよ。 恥をかくだけですから。
詐欺になるには、会う意思がないのに、会うと誤解させて、会うための金銭を送付させることが原則となります。 キャンセル代を払っても会う意思がないのに、払えば会うと誤解させ、キャンセル代を払わせることが詐欺になると相手は考えているのだと思...
放置すると携帯が犯罪行為に使われ、共同不法行為者として多額の損害賠償を請求される可能性があります。 被害を小さくするためにも、出費の負担を覚悟して、契約したすべての携帯をできるだけ早く解約することをお勧めします。
出入り禁止が、あなたに責任がある事情によって、取られたなら、入れないことは あなたの責任のため、券が利用できないのは、あなたの責任でしょう。 それでも、返金を請求して見るといいでしょう。 きびしく考えていない場合もあるでしょうから。
貸付の際の契約書など、そもそも貸主側が貸金返還請求をするにあたって必要になる証拠等が充分にあるかどうか気になるところですが、もしその点に問題がない場合は、残念ながら、貴方に不利な展開になってしまう可能性があります。 返済額がいくらだっ...
警察が介入することはないでしょう。 また、商品をしっかり送っているのであれば返金対応に応じる必要もないかと思われます。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
葛西真様がお母様にお金を貸し、お母様がそれを自分の責任で自由に使うだけのことですので、法律には引っ掛からない(違法行為にはならない)と考えられます。
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
他人名義のクレジットカードを利用して商品購入をすでにしてしまっているのですでに電子計算機使用詐欺罪が成立している状態です。 商品を返品しても、住所などが割れているため、警察に捜査されて嫌疑をかけられるのは時間の問題のような気がします。...
覚書が具体的にどのような経緯で作成されたのかや、覚書の具体的内容、実態としての経営状態等、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 一般的には脅されて作成されたことが立証できる場合...
私見ですが、 お客を紹介すると偽って、指導と称して性交に及んだのですから、不同意性交罪に 該当すると思われます。 警察が前向きに対処するかどうかは、わかりませんが、相談の余地はあるでしょう。 加害者も、それを計算に入れてるのでしょうね...
税務署から納税の連絡がくることは基本的にないでしょう。国際ロマンス詐欺と呼ばれているものの一種かと思われます。 不要な追加の支払いを避けるためにも、今回の取引でやり取りしている相手から何か追加での支払いを求められても基本的には一切応...
速やかに、ネットではなく弁護士に面談相談に行き、 詳しい事情(今までのやりとり含めて)を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼するべきかどうかも、費用対効果の問題もありますので、合わせて相談してみましょう。
gmailだと、そこに紐付けられた情報として電話番号等の情報があれば可能性はあり得ますが、可能性としては低くなってしまうかと思われます。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
ならないでしょう。録音に関しても、即座に訂正をしているのと、そもそも客観的に業務妨害に当たる行為でない以上、営業妨害となる可能性は低いでしょう。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...
謝らないほうがいい。