外壁損害の請求されていまさ
こちらに請求をするのであれば、こちらのせいで外壁が凹んだことの証明が必要ですので、請求の根拠を資料をもとに証明してもらう必要があるでしょう。 相手の説明に納得がいかなければ支払い義務があるか否かについて最終的に裁判で争う形となるでしょう。
こちらに請求をするのであれば、こちらのせいで外壁が凹んだことの証明が必要ですので、請求の根拠を資料をもとに証明してもらう必要があるでしょう。 相手の説明に納得がいかなければ支払い義務があるか否かについて最終的に裁判で争う形となるでしょう。
オーナーとの関係では、ひ孫請けであることは特に関係がありません。 元受けとの契約(責任に関するもの)はオーナーに対して拘束力がありません。 自認額での交渉を続ける必要があるかと思います。 請求金額との開きが大きい(200万円以上)の...
すでに同じ質問・投稿が存在しています。 https://legal.coconala.com/bbses/70910 老婆心ながら「甲は犯罪による収益の移転に関する法律28条1項の規定に基づき、通常の商取引 上の正当な理由で乙に銀行...
ジム側に解除の通知をするだけでなく、カード会社側にも支払い停止の話をする必要がありそうです。 通知だけはしておいて、消費生活センターなどにご相談をご検討ください。
解除通知を相手方に送る流れになります。 口座引き落としの契約をされている場合は、引き落とし日に口座からお金を抜くなどの対応が必要になる可能性があります。
正解です。 問題ありません。
古物営業法10条に違反していれば、行政処分及び罰金刑の対象になるので、警察もしくは公安委員会に 対し、告発可能でしょう。
任意の支払いであれば基本的に返金は難しいでしょう。払う必要がないのに払う必要があるものと騙されて支払った等の事情が証明できるのであれば、返金が可能な場合もあるかと思われます。 支払い方法については双方の合意があれば有効です。
>他の人に返金を行っている、返金の意志がある ことによって立件することが難しいのか教えて頂きたいです。 被害額が少ないので、立件(起訴)される可能性は低いと考えます。
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
実際の契約書に記載されている内容にもよりますが、7ヶ月も経って査定基準に満たないことを理由に返金請求をされることについては疑義があるでしょう。査定基準に満たない理由がどこにあるのか、それが買取時にそもそもあったものなのか、保管している...
免許証の写真を送ったことと、お金を振り込んだこと以外に何も行なっていないのであれば、こちらが訴えられたりする可能性は低いでしょう。 相手からの連絡には対応しなくて良いかと思われます。
出品の詳細が確認できないので何とも言えません。先方が警察・弁護士に相談すること自体は止められないです。そのため、こちらとしては、なるべく多く証拠を残しておくようにした方がいいでしょう。 逮捕の恐れがないとはいいませんが、確率はかなり低...
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...
どのような合意書を交わしたのか内容の確認は必要ですが、弁済日に弁済ができていないのであれば債務不履行となってしまう可能性があるかと思われます。 その場合、相手が分割払いに応じる義務はなく、交渉で分割払いに応じてもらえない場合、裁判等...
業務提供誘引販売取引にあたる可能性がありますので、 一度、消費生活センターなどに相談なさってください。
返金請求なさってください。 内容証明によるかは費用の面とご相談なさってお決めください。 事務処理云々は返金を拒める理由にはなりませんので。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
>ただここで購入者が被害届などを出したりした場合はこの個人販売者は罪に問われるのでしょうか? 初めから商品を発送つもりがなかったにもかかわらずお金を受け取ったということであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、単...
まずは、彼氏と距離を置き、ご相談者様の金銭に接触できる状況を作らないようにすることが、次の被害を生まないために早急に必要な手立てと思われます。 その上で、窃盗について被害届を出すべきでしょう。 なお、相手方が彼氏ですので、窃盗を犯して...
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
ご相談の文面ですが、法律的に正確でない記述が随所にみられますので、不正な請求に間違いないと思われます。 何の回答もせず無視するべきだと思われます。
今後、その方との接触は控えるようにした方がいいでしょう。 考え方はそう変わらないですから。 また、通報したほうが本人のためにはなりますが、反省に至らず、 うらみを買うこともあるので、成り行きに任せて、敬して近寄らず、 距離を取って行っ...
その着信画面には何の意味もありませんし、訴状の送達も裁判所の処理状況によりますので、何を根拠に来週の火曜日に届くと言っているのか疑問です。 相手方の対応については、別途、開示請求などの対応を考えてみてもよいかもしれません。
個人融資を騙った詐欺被害であるようにもお見受けいたします。 ひとまずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
法律や条例違反というのは基本的に刑事責任の話になります。 今回のケースは、在学契約の解除に関するものですが、 サービスの性質上、契約書に明記をしていなかったとしても、 社会通念上、飲酒をして受講すべきでないことは当然であり、 注意を...
メールやウェブ会議等で連絡や打ち合わせができるのであれば、日本で起きた法律問題であれば海外からでも契約は可能です。 投資詐欺については、返金が見込めないケースも多いため、しっかりとその辺りのリスクを相談した弁護士に確認をし、慎重に検...
>アンケートサイトが問題ないと言っているのであれば、その弁護士の方はアンケートサイトについてよく知らずに詐欺にあたるとの回答をしただけであって、実際は詐欺にもあたらないと考えて良いでしょうか? 存在する全てのアンケートサイトがそのよ...