督促状の金額は被害額より増えてもいいか
請求金額には根拠が必要ですので、上乗せするとすれば約定利率、あるいは法定利率の遅延損害金を加えた額が限度であると思います。
請求金額には根拠が必要ですので、上乗せするとすれば約定利率、あるいは法定利率の遅延損害金を加えた額が限度であると思います。
その女性相手宛の請求書があなたの住所宛に届いているが、払わないと警察が動くか? という相談なのでしょうか?
仮に、起訴され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになったとしても、必ずしも実刑になるわけではなく、罪を認めていること、関与の度合いや役割、被害弁償の状況、社会内更生の可能性(定まった住居の有無・定職の有無・監督者の存在等)、前科の有無...
着手金がかからないのであれば、司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
金額的に妥当であっても、相手方女性からの回収は難しいと思われます。 契約のための文書偽造を相手方女性が行ったのであれば、刑事的な手段もありえますが、夫を巻き込むことは避けられないでしょう。 夫との関係を考えるべきではないかと思われます。
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか? おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。 弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
預金通帳等を売却した時点で犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立します。 そのため、預金通帳等を売却後、実際に悪用される前に口座の凍結や解約をしたとしても、犯罪成立後の事情にはなれど、犯罪が成立しなかったことにはなりません(犯罪の成...
ご記載の事情からすれば詐欺にはあたらず、金銭を返還する義務もありません。 あまりに執拗であれば警察に相談するか、警告書を送付すること等も考えた方が良いでしょう。
>今流行りの出会い系を使ったぼったくり詐欺なのでしょうか?彼女もグルってことですよね? その彼女が何を頼んだのか分かりませんので何とも言えませんが、その彼女は逃げる可能性が高いかと思います。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
詐欺罪になりません。 逮捕もありません。 相手が、なにを勘違いしてるのか、または、何を意図してるのか、 わかりませんが、3万円は返しておくといいでしょう。
ジム側の都合なので返金請求できますね。 法律論を持ち出すまでもなく、規約から、あるいは常識範囲の結論だと思います。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
私が被告の立場で裁判が始まったのですが原告が他で裁判を起こしてるもしくは過去に他で裁判があったか確認出来る方法はありますか? →一般的に難しいでしょう。
罪に問うことおそらくできません。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
>携帯電話番号は分かっているのですが、こういったケースの場合弁護士を通して携帯電話の契約者照会は可能かご教示いただきたいです。 祖母本人からの依頼を受けたうえで照会を行うことは可能です。 借用書の内容を確認したわけではありませんので...
◯民法ではどうなるのか → ありもしない事実を公然と述べてあなたの社会的評価を下げれば、名誉毀損として不法行為が成立する可能性があります。 慰謝料が発生し得ますが、仮に発生したとしても、ご相談の事案では金額は低いです。 (becaus...
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
お金さえ払わなければ、どのようにしても大丈夫です。
あまりないですね。通常は弁論終結から 3ヶ月以内には判決がなされるというイメージです。ただし、私の経験として、弁論終結から約10ヶ月、判決がなされなかったこともありました。ご参考にしていただければと思います。
状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけ...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
向こうに問題があれば、返金なしの約定は効力がありません。 職場の人に相談したことは証拠になります。 法r津では中途解約も認められています。 いずれの方法も可能なので、弁護士に相談するといいでしょう。