チャットアプリでのビデオ通話詐欺についての相談
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
月会費は引き落とされていて、入会費だけ未払いの状態なのでしょうか。そうであれば額が少額にとどまるとも思われます。 他方で、ミュージックスクールから来ている督促の内容が訴訟提起に関する時期についてある程度具体的な記載を伴っていますので、...
違法な内容を教える講座契約は、公序良俗に反する無効な契約になるので、 解約して返金請求をするといいでしょう。
1,返す義務はないでしょう。 2,警察は動かないでしょう。 3,プレイ代の対価なので、詐欺になることはありません。
凍結される可能性があります。 したがって、使えなくなることを前提に考えて置いたほうがいいでしょう。 引き出しができなくなりますからね。
速やかに、近所の弁護士に相談し、 詳しい事情を伝えて今後についてアドバイスを求めるのが一番無難だと思います。 区役所などで、弁護士が無料相談していたりすることもあるので、 調べてみることをお勧めします。
お金は返さなければならないのでしょうか?また、実際と異なる額を返せと言われることについて訴えることはできるのですか? →もらった(「贈与」)されたお金であれば返金義務はありません。 実際と異なる額を返せと言われることについて訴えること...
私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。 →さすがに手続きができないことはないと思いますの...
全て対応せずブロックしておく形が望ましいかと思われます。 副業紹介という流れで口座情報等を送ってしまい、詐欺に利用され詐欺被害者から損害賠償請求をうけたり、犯罪収益移転防止法違反として刑事事件となるリスクもあるでしょう。
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
契約をして、着手金を払ったことについてのやり取りがLINEで残っているのであれば、債務不履行に基づく契約の解除、返金請求は可能かと思われます。 相手の住所が、嘘をつかれている可能性もゼロではないため、その部分の調査も必要となるでしょう。
メールアドレス宛に「キャンセル料お支払いのお願い」「督促状」などと徐々に題名や文章の内容の表現を強くした書面を送付することで請求を継続していくことが考えられます。 弁護士であれば、代理人として債権回収業務も行うことができますので、弁護...
わナンバーなら、刑事ではないですね。 終ります。
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。
ここで具体的な記載方法まで指導しません。 警察云々は記載してもいいですよ。 おわります。
詐欺被害に遭っている可能性が極めて高いように思います。 被害額を暗号資産で送信しているケースは対応がほぼ不可能ですので、被害額の回復は望めません。 確定申告での取り扱いについては税理士にご相談いただく必要がございます。
貸付の事実が確認できるのであれば、返済請求は十分可能でしょう。 明確な借用書等がなくともライン上のやり取りでも貸し借りの証拠となり得ます。 相手方の対応を拝見するに、強めに圧力をかければ引き下がると考えられている可能性もあるため、...
同種の詐欺事件も多く起こっています。 少なくとも、そのような内容で誰でも簡単にお金を稼げるというような甘い話はありませんので、騙されているだけでしょう。 類似の被害相談が多ければ警察が捜査をしてくれる場合もありますので最寄りの警察署...
「担当者が外出している為、都合のいい時教えて欲しい」とラインが来て電話できる時に連絡すると伝えたところ、「連絡いただけましたら担当者から連絡する」ときました。電話できるタイミングが来たので連絡したところ、「担当者が会議中なので夕方はど...
法律的には個人でできないということはありません。 23条照会により相手方を特定しようとすることは別に間違った方法ではないと思います。しかし、LINEが照会に回答したとしても、さらに相手方からお金を取り戻すところまでいけるかどうかは、...
現実的に回収の可能性は残念ながら低く、弁護士費用分が追加で赤字となってしまうリスクもあり得るでしょう。 弁護士を立てるかどうかについてはそのリスクを踏まえた上で慎重にご検討された方が良いかと思われます。
警察の対応がどのようになるかはわかりません。 弁護士費用については、少なく見積もったとしても10~20万円程度かかるでしょうから、費用対効果の観点から弁護士への依頼はお勧めしません。
相手が見つかり、財産のありかがわかれば回収を検討することも可能です。 しかし、そうでない場合は、おっしゃる通りどうしようもありません。 そこに付け込む詐欺(回収の目途がないのに、回収できると言って、その手数料を取り、回収できなかった...
警察に捕まるようなことはおそらくありません。 大が出てきて、大だと認識し、並に代えてもらうなどせず、大を受け入れて食べた、という状況であれば、会計の際に大だと申告しなかったことで詐欺が成立するという考え方ができるかもしれませんが、詐欺...
契約にあたって1日も待つことができない、と急かされたことやコンサル内容の実効性がほとんどないように思われることが気にかかります。 相手方から残金支払請求をされることよりも、逆に相手方会社に何らかの請求ができる可能性もあるかもしれません...
公開相談の場のため、 どうしても抽象的なお話にならざるを得なかったのだと思います。 ただ、解決策を検討するためには、本件は具体的な事情をお伺いする必要があると考えます。 個別にご相談をご検討なさってみてください。
生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押...
法的に言えば、契約関係をご相談者様とコーチまたはチームとの間の準委任契約と整理して種々の請求をしていくことになろうかと考えます。 もっとも、書面がないとのことで、様々な主張を裏付ける証拠が少ないと思われます。 お子さんの成長の時間は限...
キャンセルの意思表示をしたなら、それでいいですよ。 違約金、キャンセル料は支払わなくていいですよ。 お金を払ったら終わりです。 取り戻せません。
示談や和解等をする際、認識違い等による紛争の蒸し返しを防ぐために、示談書•和解書 •合意書等には、支払名目及び支払義務のある金額を明示する条項に加え、清算条項(※)を入れておくのが通常です。 ※清算条項 → 合意をする当事者間に...