SNSでグッズ代行詐欺にあいました。解決は難しいでしょうか?
担当刑事次第ですね。 詐欺の内容を詳しく、わかりやすいように、記載することでしょう。 告訴は避けて被害届の受理もありますね。 持ち込むといいでしょう。 終わります。
担当刑事次第ですね。 詐欺の内容を詳しく、わかりやすいように、記載することでしょう。 告訴は避けて被害届の受理もありますね。 持ち込むといいでしょう。 終わります。
7年経過してるかどうか、経過していなければ経過するのを待ちましょう。 ケースワーカーにも伝えて置きましょう。 法テラスで手続きをすることになります。 生活保護は継続です。
明らかに詐欺だと思うのですが、弁護士の方に相談し、お金を払えば必ず犯人を特定してもらう事は可能でしょうか?開示請求です。 →事案によるところですし、ログの保存期間の問題から早期にお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。 な...
まず、契約書や申込書等の契約関係書類の内容を確認し、解約の際の違約金に関する定めの内容を確認しましょう。 その上で、以下の消費者契約法に基づく対応を検討してみて下さい。 消費者契約法第9条1項に基づき、「当該消費者契約と同種の消...
一般にはユーザーにとって不利なサブスク料金の年払いは、少しでも安く利用するためであり、ご相談のような場合でも支払済みの部分を除く対応をする(既払い期間の翌月からとする)のが一般です。なぜなら既払期間について、ユーザはそもそも支払義務は...
持続化給金詐欺としての捜査の可能性についてのご相談だと思いますが、それは、給付金請求時において、請求要件を欠くのに要件が備わっているかのごとく(例えば事業者としての営業事実がないのに事業者として)装うことが詐欺としての欺罔行為になりま...
金銭消費貸借契約を締結し、弁済期限が到来しても金銭を弁済しない場合に、刑法により犯罪が成立する可能性があるのは、最初から返す意思がないのに「必ず返す」と嘘を言って借りた極めて稀なケースのみと考えられています。 実際の回収方法について...
不合理に思います。 消費者契約法では(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は...
2重に入金されている事実は少なくとも一つは不当利得として返金請求は可能ですが、全ての解約は基本的に契約の解約条項つまり、契約書がどうなっているかの問題となります。
実際に直接生じた損害は、その代金分だけでしょうから、基本的には請求できるのはその額なるでしょう。ですので、訴訟をするメリットは低いと思います。 契約を解除された点などは、元の契約条項にもよりますが、今回の事案と客観的に相当に結びつきが...
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
詳しい事情がわかりませんので、あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 Q1 最近だとメルカリなどでプレイヤーに需要のある、バラパック1BOXに1枚のレアカードは抜き済みと記載の上、1パックあたり定価の3分の1程度で出品され...
その書面をお持ちの上で一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。しっかりと事情を説明し対応する必要があるケースもあり得ます。
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。...
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
相手がどこにいるかわかっていれば督促状を送る等は可能でしょう。 親族は保証人でも何でもなく、法律上何も義務がないため払わせることはできません。 以上で回答を終わります。
1,2,所有権は相手にあるでしょう。 ただし、詐欺と言う犯罪の手段に使われた証拠なので、信義則上、 留置することは可能でしょう。 3,無駄ではないですが、思った結果は得られない可能性はある でしょう。 4,匿名でいいでしょう。 終わります。
詐欺ですね。 警察とよく相談したほうがいいでしょう。 民事で購入代金の返還請求は出来ますが、支払能力が懸念されますね。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
「まとめて全額返せる見込みができたから、50万貸して」「今度は確実に返せるから貸して」という2件の貸付については詐欺罪の成立も検討できるかもしれませんが,詐欺罪の立件はハードルが高く、借用書を作成していること等の事情を踏まえれば,相手...
5年の間、なにもなければ、今後、あなたになりすましてお金を借りたり、 写真を流出することはないでしょう。
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
「情報開示請求はしていて、その情報が弁護士に届いている。まだ弁護士が情報を持っているけど、受け取ってはいない。」「182600円を払えば情報を受け取らずに和解?する」という話を真に受けてはいけないと思います。弁護士へ依頼し、開示請求に...
>被害者側からの請求は受けないといけませんか? 応じるかどうかは自由ですので、支払いをするつもりはないと伝えてみてはどうですか?
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
あなたの判断でいいと思います。 振込人に戻すのが適切と思います。 個人からきたなら当該個人に返金するのが安全でしょう。
少額の出金に応じたのは,相手が詐欺であることに勘づかれた可能性があるため,信用させる目的で応じたものであり,おそらく全額返金を求めた場合は,何かと理由を付けて返さないと思います。また,少額の出金を認めたタイミングで仮想通貨が高騰したと...
起訴することはないので、ほっとくか、ブロックしていいですよ。 評判なども調べて置くといいでしょう。 やりとりは保全して置くといいでしょう。
あなたの考えが正しいですね。 あなたが訴えられることはありません。 説明義務違反で契約解除、返金請求になりますね。