習い事の途中解約での一括請求は適正か?
都内のとある大学に通っている者です。
御縁があって、習い事とサークルの中間のような活動に誘われているのですが、その規約の一部が引っかかりました。
その習い事は1年契約(自動更新)なのですが、休会制度はなく、途中解約を行った場合には、残り期間の長さに関わらず期間満了までの月謝を纏めて請求するというのです。返金がないのは仕方がないにしても、一括請求です。
これでは途中解約制度もあってないようなものだと思うのですが、法的にも商習慣的にも妥当なものなのでしょうか。
また、もし妥当でなかった場合、どのように交渉すればよいのでしょうか。
事案発生前の質問で失礼しました。よろしくお願いします。
消費者契約法9条は、解約の場合の違約金などについて、事業者に生じる平均的損害額を超える額を合意しても、超える部分は無効と定めています。
そのため、仮に途中解約して月謝をまとめて請求された場合は、「消費者契約法9条があるので、支払う義務はない」と拒むとよいでしょう。(なお、習い事とサークルの中間ということですが、月謝として金銭が発生していますので、その団体は「事業者」に該当すると考えます。)
お住まいの自治体の消費生活相談センターは、無料で相談ができ、相手との交渉のあっせんなどもしてくれますので、利用してみてください。
回答ありがとうございます。
退会する際に、消費者契約法9条を盾に無効であると拒絶すればよいのですね。
参考になります。トラブルが発生時にすぐ消費者生活センターへ相談できるよう、備えておきます。
ありがとうございました。