依頼人の不利益ばかり追求する弁護士から費用を取り戻したい
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html 詳細は上記サイトをご確認ください。 問題となる可能性のある行為ではあります。
ご記載の事情からすれば、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められず、開示請求が通る可能性は低いように思われます。
1,法テラスなどに行ってみた方がいいですか? >>既に裁判になっているのであればご相談されることをおすすめいたします。 2.共同不法行為が成立すると思うので全員に全額の請求ができるとありますが、判例によっては自身の口座に振り込まれた...
何名か名前載せてあってその人達も当選した。残りは私だけと……。 >>嘘だと思います。 相手とやり取りしてますが、そのまま続けた方が良いでしょうか? >>不要です。 今、高額手数料を要求されてます。 >>詐欺なので支払わないでくださ...
基本的には口座売買における口座名義人の損害賠償義務についての話となりますので、減額交渉を行う形となります。 また、刑事の面では口座譲渡の目的で口座を作成となると詐欺被害ともなるため、そちらの方面でも弁護士を立てる必要があるでしょう。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
相手側が何か請求をできる立場ではないでしょう。弁護士が入ってくる可能性も低いかと思われます。 また、相手の送信してきたメッセージは生命身体への害悪の告知として、脅迫罪となり得るものですので、警察への被害相談をされても良いかと思われます。
口座凍結について全く身に覚えがないとなると、解決されるか否かは何とも言い難いですが、例えば、弁護士をつけて犯罪等利用口座でないことを立証するなどして警察署と交渉することが考えられます。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
借りたお金でなく、貰ったものであれば返金の義務はないでしょう。また、最初から騙すつもりがあったわけでなければ詐欺罪として刑事事件となることもないかと思われます。
契約内容を精査する必要がありますし、金額も高額ですので、 個別のご相談をご検討ください。 方向性としては、 ①クーリングオフができないか ②解約に関する条項に該当するか 不貞立証との関係で言うと、離婚後も慰謝料請求ができるものの、...
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
警察に行っても一度和解してることから、消極でしょうね。 民事問題と言われそうです。 ただし、同種詐欺で執行猶予されてることについて、新聞など資料を 持参すれば関心を持つかもしれませんね。 あとは、士業者に依頼して、内容証明を出してもら...
示談金を受け取って貰って被害届取下げをしてもらうことがベストです。 しかし、被害届取下げはしないという方針の会社もありえます。 ただ、被害金額だけは受け取るという可能性はあります。 被害金を受け取った会社からもらった領収書を検察庁に提...
詳細不明ですが、絵画が真作であることを前提に売買をしたところ、実際は贋作であったということで、当該売買契約が錯誤取消しの対象になるような事実関係であれば、貴方としては、代金返還請求に応じる必要があると考えられます。 なお、以上は民事...
勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...
示談の連絡に優先順位はあるのでしょうか? →示談に優先順位はありませんが、被害者が数千人もいるということでは現実的に示談は難しいと思われます。
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
通報というのが何を意味されているのかわかりません。 そもそもサービス提供者が主体となっているようですから、 私的複製には当たらず、著作権侵害となり得ます。 10年以上前に最高裁で判断がなされています。 なので、表立って取引ができない...
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょう...
電話に出るかどうかというより、仮に出ないにしても何も応答がないのは問題だと言わざるを得ないでしょう。
売主の振込先は分かっていると思いますので、あなたが支払える金額を毎月振り込んだらよいと思います(振り込んだ証拠は絶対に残してください。)。 それでも訴えられたら、裁判所から書類が届きますので、分割で支払いたいという希望を裁判所に伝え、...
任意の返還が見込めない場合、紛議調停を申し立てるか、訴訟提起をするなどの法的手続きが必要となってしまうかと思われます。次回期日については、裁判所に説明をして期日を延期変更してもらうことも可能かと思われます。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会とい...
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
罰金と言うよりも、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償ということになります。 清掃費(場合によっては修理費)などが損害として発生したので、それを払えということでしょう。 ただ、金額が適切かどうかは検討の余地があるかも知れません。